○筑後市北部交流センター条例施行規則

平成29年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市北部交流センター条例(平成29年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 筑後市北部交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(入場の制限)

第3条 委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、当該指定管理者。以下この条から第9条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) センターの秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) センターの施設、備品若しくは附帯設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 暴力的不法行為を行うおそれがある者

(5) センターの管理上支障があると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めた者

(入場者の遵守事項)

第4条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、筑後市北部交流センター施設利用申請書(様式第1号)又は筑後市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下同じ。)を用いて紙に出力した申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、条例第4条第1項前段の規定による許可をするときは、筑後市北部交流センター施設利用許可書(様式第2号)又は筑後市公共施設予約システムを用いて紙に出力した許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による許可について準用する。この場合において、第1項中「筑後市北部交流センター施設利用申請書(様式第1号)」とあるのは「筑後市北部交流センター施設利用変更申請書(様式第3号)」と、前項中「筑後市北部交流センター施設利用許可書(様式第2号)」とあるのは「筑後市北部交流センター施設利用変更許可書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 収容定員を超えて入場させないこと。

(4) 入場者の安全確保の措置をとること。

(5) センターにおける秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(6) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(破損又は滅失の届出)

第7条 施設等を破損し、又は滅失した者は、速やかに委員会に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第3項ただし書(条例第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) その他委員会が特に必要があると認めたとき 半額

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第4項(条例第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 市内の小学校又は中学校が利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。

(指定の申請)

第10条 条例第10条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第6号)

(2) 指定申請者調書(様式第7号)

(3) 収支予算書(様式第8号)

(4) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面

(5) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(6) 当該団体の概要

(7) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)

(8) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第11条 委員会は、条例第10条第2項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第9号)を当該指定管理者に交付するとともに、センターの管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、委員会は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第12条 条例第9条第1項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合においては、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、又は同条第2項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の規定により、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めようとするときは、筑後市北部交流センター開館時間変更等承認申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市北部交流センター開館時間変更等承認書(様式第11号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の承認等の申請)

第13条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定により利用料金を定め、又は変更しようとするときは、筑後市北部交流センター利用料金承認(変更承認)申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市北部交流センター利用料金承認(変更承認)(様式第13号)を指定管理者に交付するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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筑後市北部交流センター条例施行規則

平成29年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)