○筑後市資源ごみ保管施設設置事業補助金交付要綱

平成29年11月24日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の各世帯から排出される資源ごみの資源化を図り、もってごみの減量及び資源の有効利用を図るため、行政区が行う資源ごみ保管施設の新設、移転、更新又は修理に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源ごみ 資源として再利用できる物のうち、一般家庭において不要となった古紙、古布、空き缶、空きビン、ペットボトル、廃食用油その他市長が認めるものをいう。

(2) 資源ごみ保管施設 資源ごみを集荷し、及び貯留するために設置する施設で、市長が認めるものをいう。

(資源ごみ保管施設の管理)

第3条 行政区は、資源ごみ保管施設を適正に管理しなければならない。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする行政区の代表者は、事業開始前に次に掲げる事項を記載した事業計画書を市長に提出しなければならない。

(1) 資源ごみ保管施設の新設、移転、更新又は修理の理由

(2) 行政区の代表者の住所及び氏名

(3) 資源ごみ保管施設の設置(移転)場所及び構造

(4) 計画書及び関係図面

(5) 工事費見積書

(6) 予算書及び財源調書

(7) その他参考資料

2 事業の承認、補助額の決定、補助金の交付等については、市長が別に定める。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた行政区の代表者は、当該補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助を受けた行政区がこの要綱に違反する行為を行ったときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年5月15日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助金額

補助限度額

資源ごみ保管施設の新設若しくは移転又は設置から10年を経過した資源ごみ保管施設の更新

当該資源ごみ保管施設の新設、移転又は更新に要した経費(工事請負費又は資材購入費に限る。)相当額から寄附金、補償費その他の収入を控除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1資源ごみ保管施設につき20万円

設置から10年を経過し、又は災害等の不可抗力により毀損した資源ごみ保管施設の修理

当該資源ごみ保管施設の修理に要した経費(工事請負費又は資材購入費に限る。)相当額から寄附金、補償費その他の収入を控除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1資源ごみ保管施設につき10万円

その他市長が必要と認める事業

市長が認めた額とする。

1資源ごみ保管施設につき10万円

筑後市資源ごみ保管施設設置事業補助金交付要綱

平成29年11月24日 告示第145号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 資源回収・再生利用
沿革情報
平成29年11月24日 告示第145号
平成30年5月15日 告示第85号