○筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年12月25日

告示第165号

(趣旨)

第1条 市長は、重大な気象災害が発生し、農家の農業経営の安定化に支障を来す事態が発生した際において、農業の継続又は再開を支援するため、農産物の生産に必要な施設等を修繕し、再建し、又は補強する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類、事業実施主体、補助事業等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者又は国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者(農業者の組織する団体においては、当該団体の構成員をいう。)には、補助金を交付しないことができる。

(事業実施計画の承認)

第2条の2 補助金の交付を受けようとする者は、実施計画承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、国又は福岡県が定める採択基準等により、市長が実施計画承認申請書の提出を要しないと認めた者については、この限りでない。

2 市長は、前項の実施計画承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該計画を承認し、当該実施計画承認申請書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付申請手続)

第3条 前条第2項の承認を受けた者(補助金の交付を受けようとする者であって、同条第1項ただし書に該当するものを含む。以下「申請者」という。)は、筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、筑後市被災農業者向け復旧支援事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(関係書類の整備)

第7条 補助事業者は、規則第10条に規定する帳簿及び証拠書類を、補助事業終了の年度から起算して5年間整備し、保管しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において、筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

2 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金に係る着工届を市長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、申請者が交付決定前に事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、補助事業者は、その理由を明記した筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金交付決定前着工届を市長にあらかじめ提出しなければならない。

3 前項の規定は、国又は福岡県が定める被災農業者経営支援計画(以下「被災支援計画」という。)の承認前に着工した事業については、適用しない。

4 第2項に規定する場合においては、申請者は、交付決定までに生じた全ての損失等について自らの責任において処理しなければならない。

5 補助事業者は、契約手続の透明性を確保するため、交付対象事業費に係る契約に関し、競争契約による入札結果について全入札者及び入札金額を、随意契約にあっては契約の相手方及び金額を公表しなければならない。

6 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金竣工届を市長に提出しなければならない。

(補助事業が完了しない場合の手続)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が当該減額をした額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(目標達成状況の報告)

第11条 補助事業者は、被災支援計画の承認年度から目標年度の前年度までの毎年度について、各年度の翌年度の5月末日までに目標達成状況報告書により、市長に報告するものとする。ただし、国又は福岡県が定める採択基準等により、市長が目標達成状況の報告を要しないと認めた者については、この限りでない。

(財産処分の制限)

第12条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(委任)

第13条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和2年2月6日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。

(令和2年12月11日告示第220号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日告示第178号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

事業実施主体

補助事業

補助対象経費

補助率

重要な変更

被災農業者支援型事業費補助金

農業者団体

農業者

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)別記2に定める被災農業者支援型(地域担い手支援タイプ)融資等活用型補助事業

左記要綱別記2に定める経費

農業用機械 5/10以内

施設 8/10以内

1 事業の新設又は廃止

2 補助対象経費の30%を超える増減

3 事業内容の変更

農業機械・施設等災害復旧支援事業費補助金

福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月1日18農振第560号)別表に定める農業機械・施設災害復旧支援事業のうち機械又は施設の修繕又は取得

左記要綱別表に定める経費

1 事業の廃止

2 補助対象経費の30%を超える増減

3 事業実施主体の変更

災害回避事業補助金

福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱別表に定める農業機械・施設災害復旧支援事業のうち災害回避のためのハウス施設の整備

1/2以内

農業用ハウス湛水被害軽減対策事業補助金

農業者

福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年6月1日18生第390号)別表に定める農業用ハウス湛水被害軽減対策事業

1 補助金額の変更

2 補助対象経費の30%を超える増減

3 事業量の30%を超える増減

4 施工箇所、設置箇所又は施設等区分の変更

5 事業実施主体の変更

6 計画の取下げ

被災園芸産地改植等支援事業補助金

農業者団体

農業者

福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱別表に定める被災園芸産地改植等支援事業

改植対策 左記要綱別表に定める補助率

未収益期間対策 左記要綱別表に定める補助率

改植に合わせた生産基盤の整備 1/2以内

園芸作物の営農再開対策 1/2以内(3年連続で被災した農業者の場合は8/10以内)

1 補助金額の変更

2 補助対象経費の30%を超える増減

3 事業実施主体の変更

筑後市被災農業者向け復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年12月25日 告示第165号

(令和4年1月14日施行)