○筑後市立学校施設の利用に関する条例

平成31年3月22日

条例第9号

筑後市立学校施設の利用に関する条例(昭和60年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、学校教育上支障のない範囲内で筑後市立学校設置条例(昭和46年条例第24号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を社会教育その他公共のための利用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設等)

第2条 この条例により利用することができる学校の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内運動場

(2) ミーティングルーム

(3) 武道場

 柔道場

 剣道場

(4) 卓球場

(5) 屋外運動場

2 前項第5号に掲げる施設を利用する場合においては、附帯設備として照明設備を利用することができる。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、施設の利用の許可に当たっては、あらかじめ学校長の意見を聴かなければならない。

(利用の制限)

第4条 委員会は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可してはならない。

(1) 営利を目的とした利用であるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動のための利用であるとき。

(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用料は、別表に定める額とする。

2 使用料は、利用の許可を受けるまでに納入しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

3 市長は、既に納付された使用料を還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の義務)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 利用者は、その利用を終了したとき、又は次条の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用に係る施設、備品及び附帯設備を原状に復さなければならない。

(許可の取消し)

第7条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の筑後市立学校施設の利用に関する条例第2条及び別表の規定は、平成31年6月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

施設名

使用料(1時間当たり)

屋内運動場

250円

ミーティングルーム

200円

武道場

柔道場

200円

剣道場

200円

卓球場

100円

屋外運動場(照明設備を利用しないとき)

100円

屋外運動場(照明設備を利用するとき)

500円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

2 市外の者が利用するときの使用料は、この表の使用料の2倍の金額とする。

3 使用料は、この表並びに備考1及び備考2に定めるところにより計算した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合計した額とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

筑後市立学校施設の利用に関する条例

平成31年3月22日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)