○筑後市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(取組主体等)

第2条 取組主体、補助事業、要件、補助率等は、以下のとおりとする。

取組主体

補助事業

要件

補助率

重要な変更

取組主体計事業計画

交付申請

農業協同組合

実施要綱別表のⅡ整備事業に規定する事業

次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(1) 実施要綱第3の5に規定する成果目標の基準を満たしていること。

(2) 平成28年1月20日付け27生産第2391号農林水産省生産局長及び27政統第490号政策統括官通知産地パワーアップ実施要領第4の4の面積要件等を満たしていること。

(3) 当該施設の整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること。

21/40以内

1 施工・設置場所の変更

2 事業内容の変更(規模決定に影響を及ぼす変更等)

3 取組主体の変更

4 計画の取下げ

1 補助金額の変更

2 補助対象事業費の30%を超える増減

3 施工・設置箇所の変更

4 事業内容の変更(施設の影響を及ぼす変更等)

5 取組主体の変更

6 計画の取下げ

2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者(農業者の組織する団体にあっては、当該団体の構成員)は、補助金の交付の対象としないことができる。

(事業実施計画の承認)

第3条 補助金の交付を受けようとする取組主体(以下「申請者」という。)は、産地パワーアップ事業取組主体事業計画(以下「取組主体事業計画」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、取組主体事業計画の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3 第2条の表の重要な変更の欄に掲げる取組主体事業計画の変更については、前2項に準じて行うものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、筑後市産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更承認)

第6条 補助金の交付の決定を受けた取組主体(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書の申請内容について、第2条の表の重要な変更欄に掲げる変更をしようとするときは、筑後市産地パワーアップ事業費補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市産地パワーアップ事業中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市産地パワーアップ事業費補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

2 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間(農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間をいう。)を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、筑後市産地パワーアップ事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

2 補助事業者は、事業に着工したときは、速やかに入札結果・着工届を市長に提出しなければならない。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業に着工又は着手する必要がある場合は、実施要綱第3の4の(1)ただし書に基づき、その理由を明記した筑後市産地パワーアップ事業補助金交付決定前着工届を市長にあらかじめ提出しなければならない。

3 前項ただし書の場合において、補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。

4 補助事業者は、事業費に係る契約に関し、競争入札にあっては入札の結果を、随意契約にあっては契約の相手方及び金額を公表しなければならない。

5 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに筑後市産地パワーアップ事業費補助金竣工届を市長に提出しなければならない。

(補助事業が完了しない場合の手続)

第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、筑後市産地パワーアップ事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額して報告した補助事業者については、その金額が当該減額をした額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(実施状況報告及び評価報告)

第13条 補助事業者は、事業実施年度から目標年度までの間、成果目標達成に向けた実施状況について、当該年度の翌年度の6月30日までに実施状況報告書を、目標年度の翌年度の6月30日までに評価報告書を市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(委任)

第15条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

筑後市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第50号

(平成31年3月22日施行)