○筑後市立地適正化計画検討委員会設置要綱

令和元年6月4日

告示第12号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定するため、筑後市立地適正化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、立地適正化計画の策定に必要な事項の調査、検討及び審議を行う。

(委員)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、委員の中から互選によって選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員の中から委員長が指名し、委員会の同意を得て選任する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明、意見等を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市立地適正化計画検討委員会設置要綱

令和元年6月4日 告示第12号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/
沿革情報
令和元年6月4日 告示第12号