○筑後市養育費保証契約締結支援事業助成金交付要綱

令和5年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費に関する取決めを促し、養育費の継続した履行確保によるひとり親家庭の生活の安定を図るため、養育費の未払いが発生した場合に第三者が立替、督促することを内容とする養育費保証契約を保証会社と締結する際の保証料に対し、予算の範囲内において筑後市養育費保証契約締結支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公正証書等 強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書その他債務名義としての効力を有するものをいう。

(2) ひとり親 配偶者のない者であって、養育費の取決めの対象となる子(以下「対象児童」という。)を養育しているものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、第5条の規定による申請を行う時点において本市の住民基本台帳に記録されているひとり親であって、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 養育費の取決めに係る公正証書等を有している者

(2) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

(3) 過去に同一の対象児童について、他自治体を含め養育費保証契約に関する助成金等の交付を受けていない者

(4) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。)

(5) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者(同一世帯者を含む。)

(6) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者(同一世帯者を含む。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が負担した額とし、5万円を上限とする。

(助成金の交付申請手続)

第5条 申請者は、筑後市養育費保証契約締結支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、養育費保証契約を締結した日(令和5年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して6月以内に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び対象児童の戸籍謄本(又は抄本)並びに世帯全員の住民票)

(3) 助成対象となる経費の額が確認できる書類の写し

(4) 公正証書等の写し

(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る。)

(6) 助成金の振込先が分かる書類の写し

(7) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、交付の可否を決定し、筑後市養育費保証契約締結支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により前条第1項の決定を受けたと認めるときは、同項の決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市養育費保証契約締結支援事業助成金交付要綱

令和5年2月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母(父)子・寡婦福祉
沿革情報
令和5年2月1日 告示第7号