○筑後市スポーツ大会振興事業費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の生涯にわたるスポーツの実施及び競技スポーツの普及・推進を図るため、筑後市内で開催されるスポーツイベントに関する事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において筑後市スポーツ大会振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 筑後市又は教育委員会の後援等に関する要綱(平成20年告示第42号)第5条の規定による後援、協賛又は推薦の決定を受けた筑後市内で開催される次のいずれかに該当するスポーツイベント(同規模以上の大会を含む。)に関する事業で、市長が市民の生涯にわたるスポーツの実施及び競技スポーツの普及・推進に寄与すると認めるもの

 国際大会事業

 全国大会事業

 九州大会事業

(2) 補助対象経費 補助対象事業に係る人件費、報償費、旅費、使用料及び賃借料、需用費、役務費及び委託料

(3) 補助金額 補助対象経費の合計額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業を実施する団体の代表者(以下「代表者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。

(事業変更等の承認)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた代表者(以下「補助決定代表者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。

(概算払)

第6条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第7条 補助決定代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助決定代表者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。

筑後市スポーツ大会振興事業費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)