○筑後市指定管理者物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年5月8日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油・電気・ガス等の価格高騰の影響を受けている指定管理者に対し、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において筑後市指定管理者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定する者であって、市の公の施設の管理を受託したもの(以下「指定管理者」という。)とする。
(交付額等)
第3条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、指定管理者による市の公の施設の管理に要する経費のうち、電気使用料金又はガス使用料金の令和3年度の合計額に対する当該料金の令和4年度の増額分(以下「増額分」という。)とする。
2 増額分は、次の算式により算出した額とする。
増額分 | (A/B-C/D)×B |
備考 算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 令和4年4月から令和5年3月までの各月の使用料金の合計額 B 令和4年4月から令和5年3月までの各月の使用量の合計量 C 令和3年4月から令和4年3月までの各月の使用料金の合計額 D 令和3年4月から令和4年3月までの各月の使用量の合計量 |
3 支援金の額は、次のとおりとする。
増額区分 | 支援金額 |
200万円以上 | 200万円 |
100万円以上200万円未満 | 100万円 |
50万円以上100万円未満 | 50万円 |
10万円以上50万円未満 | 10万円 |
4 支援金の交付は、1の指定管理者につき1回限りとする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市指定管理者物価高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支援金の交付決定に際し、必要な条件を付けることができる。
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の規定による交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 支援金交付の条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定め、支援金を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した支援金については、同日後もなおその効力を有する。