○筑後南コミュニティセンター条例

令和5年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の教育文化の推進及び市民の交流に資する施設並びに災害発生時における防災拠点施設として、筑後南コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後南コミュニティセンター

位置 筑後市大字下北島150番地1

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 平常時においては、センターの施設の提供に関する業務

(2) 災害発生時においては、防災拠点施設として市民の生命、身体及び財産の保護に関する業務

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(貸出対象施設)

第5条 この条例により利用することができるセンターの施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議室1

(2) 会議室2

(3) 調理実習室

(4) 和室

(5) 多目的ホール

(6) 弓道場

(7) 芝生広場

(利用の許可)

第6条 センターの施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) センターの秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、備品若しくは附帯設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

3 市長は、既に納付された使用料を還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(許可の取消し)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、利用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る施設、備品及び附帯設備を原状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用促進に関する業務

(3) センターの施設、備品及び附帯設備の維持管理並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、同条第2項及び第3項並びに第9条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第12条 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(4) 市長、副市長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体でないこと。

(6) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会がセンターの性質又は目的に応じて別に定める基準を有すること。

3 委員会は、前項の規定により指定管理者を指定するときは、あらかじめ、筑後市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置規則(平成17年規則第31号)に規定する筑後市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の管理の基準)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設、備品及び附帯設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定により委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者にセンターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

4 第8条第3項及び第4項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(事業報告書)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該指定を取り消された日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間について事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 管理業務に係る経費の状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために委員会が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、当該指定管理者が管理しなくなったセンターの施設、備品及び附帯設備を速やかに原状に復さなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用許可等の手続、指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の廃止)

3 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第3号)は、廃止する。

別表(第8条、第14条関係)

区分

施設使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

会議室1

300円

200円

会議室2

200円

200円

調理実習室

300円

200円

和室

200円

200円

多目的ホール

500円

400円

弓道場

専用利用

280円

個人利用

一般

95円

高校生

46円

芝生広場

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

2 市外に在住する者が利用するとき又は市長が営利目的と認めたときの施設使用料は、この表の施設使用料の2倍の金額とする。

3 施設使用料は、この表に定めるところにより計算した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合計した額とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

筑後南コミュニティセンター条例

令和5年6月30日 条例第21号

(令和5年6月30日施行)