○筑後市児童送迎バス安全対策事業費補助金交付要綱
令和5年6月26日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の送迎用バスにおける安全装置の設置を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年3月6日付け厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という。)で使用する用語の例による。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象とする者は、次に掲げる施設等を運営する者とする。
(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた同法第39条第1項に規定する施設をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けた同法第2条第7項に規定する施設をいう。)
(3) 放課後児童クラブ(筑後市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱(平成27年告示第121号)第2条に基づき届出をしている事業所をいう。)
(対象事業及び経費)
第4条 補助金の交付対象事業は、国要綱に定める安全対策事業のうち送迎用バスの安全装置の設置を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 設置する安全装置が内閣府公表の送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストに定められた機器であること。
(2) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内に安全装置の設置を完了し、かつ、当該経費の支払を完了するものであること。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は安全装置の設置に必要な装置・機器の購入費(運搬費、据付け費、工事費を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と、補助対象経費から寄付金その他市長が認める収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項の補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 安全装置の設置に係る見積書の写し
(2) 安全装置の製造メーカー、装置名、機能等を確認できる資料
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。
2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付けることができる。
(1) 補助対象経費の領収書又は補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し
(2) 安全装置・機器の納品書の写し
(3) 安全装置が設置されたことが分かる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めて既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金について適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年9月8日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市児童送迎バス安全対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
(別表)
補助事業者 | 補助基準額 |
保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童クラブ | 送迎用バス1台当たり175,000円 |