○ちくご生活応援商品券事業実施要綱

令和5年6月30日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援することを目的として実施するちくご生活応援商品券事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ちくご生活応援商品券 前条の目的を達成するために、筑後市(以下「市」という。)が発行し、交付する商品券をいう。

(2) 特定取引 ちくご生活応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式商標その他これらに類するものを除く。)の購入、借受け及び役務の提供をいう。

(3) 登録店 特定取引を行い、受け取ったちくご生活応援商品券の換金を市に対して申し出ることができる店として登録されたものをいう。

(実施主体等)

第3条 本事業の実施主体は市とする。ただし、第7条及び第9条で定める事務は、市長が適当と認める者に委託するものとする。

(対象者)

第4条 ちくご生活応援商品券の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和5年7月1日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(ちくご生活応援商品券の交付等)

第5条 市長は、対象者1人につき3,000円分のちくご生活応援商品券を交付する。

2 ちくご生活応援商品券の券面額は、1枚当たり500円とする。

3 ちくご生活応援商品券は、対象者が属する世帯の世帯主に、基準日において住民基本台帳に記録された住所地への郵送により、当該世帯の対象者全員分を一括して交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により郵送したちくご生活応援商品券について、対象者の死亡、転出等により受領が不可能と判断した場合は、対象者が受領を辞退したものとみなす。

5 市は、配布後のちくご生活応援商品券の盗難、紛失に対し、責任を負わないものとする。

6 市長は、不正にちくご生活応援商品券を受領した者に対し、不正に利用したちくご生活応援商品券の券面額に相当する金額及び未使用のちくご生活応援商品券の返還を求めることができる。

(ちくご生活応援商品券の取扱い)

第6条 ちくご生活応援商品券は、市内の登録店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 ちくご生活応援商品券を使用できる期間は、交付開始日から令和6年1月15日までとする。

3 特定取引に使用されたちくご生活応援商品券の券面額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、登録店から当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 ちくご生活応援商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 ちくご生活応援商品券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 国税、地方税その他各種公課に関するもの

(2) 有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び遊技場営業に係るもの

(4) 収納代行サービス

(登録店の登録)

第7条 市長は、登録店を募集し、適当と認めた店舗を登録する。

2 市長は、登録店が第8条の規定に反する行為を行ったときは、当該登録店の登録を取り消すことができる。

(登録店の責務)

第8条 登録店は、特定取引において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 正当な理由なくちくご生活応援商品券の受取を拒んではならないこと。

(2) 使用されたちくご生活応援商品券を再び使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(ちくご生活応援商品券の換金手続)

第9条 市は、特定取引においてちくご生活応援商品券が使用された場合は、当該特定取引を行った登録店に対し、当該券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 登録店は、前項の金銭の支払を受けようとするときは、令和6年1月15日までの特定取引において受け取ったちくご生活応援商品券を同年1月31日までに、市に券面金額での換金を申し出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

ちくご生活応援商品券事業実施要綱

令和5年6月30日 告示第123号

(令和5年6月30日施行)