○筑後市農業用取水施設事業分担金徴収条例施行規則

令和5年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市農業用取水施設事業分担金徴収条例(令和5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事業の実施)

第3条 農業用取水施設事業の実施を希望する受益者は、農業用取水施設事業に係る要望書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する要望書を受理した場合、その内容を審査し、必要があると認めるときは、予算の範囲内で緊急性の高い事業から実施するものとする。

3 緊急に対応が必要な農業用取水施設事業の実施を希望する受益者は、当該事業に係る事由の発生後、速やかに緊急対応事業に係る要望書(様式第3号)及び誓約書(緊急対応事業用)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する要望書を受理した場合、その内容を審査し、必要があると認めるときは、予算の範囲内で事業を実施するものとする。

(分担金の通知及び納期限)

第4条 条例第7条第1項の規定による通知は、分担金決定通知書(様式第5号)及び納入通知書により行うものとする。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から2月以内とする。

(分担金の減免等の申請)

第5条 条例第9条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする納入義務者は、分担金減免(猶予)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、分担金減免(猶予)決定通知書(様式第7号)により、納入義務者へ通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(筑後市水路工事等受益者分担金徴収条例施行規則の廃止)

2 筑後市水路工事等受益者分担金徴収条例施行規則(平成20年規則第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに着手した農業用取水施設事業については、第3条に規定する農業用取水施設事業に係る要望書を提出しているものとみなす。

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筑後市農業用取水施設事業分担金徴収条例施行規則

令和5年7月1日 規則第24号

(令和5年7月1日施行)