○筑後市行政財産使用料条例施行規則

令和5年8月23日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市行政財産使用料条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第4条の規定により行政財産の使用料を減額又は免除することができる場合における減免の内容は、次のとおりとする。

減額又は免除することができる場合

減免の内容

条例第4条第1号に該当する場合

免除

条例第4条第2号に該当する場合

免除

条例第4条第3号に該当する場合

免除又は75%以下の減額

条例第4条第4号に該当する場合

免除又は50%以下の減額

(使用料の減免の申請)

第3条 条例第4条の規定により、行政財産の使用料について減額又は免除を受けようとする者(条例第4条第1号に該当する場合を除く。)は、行政財産使用料減免申請書(様式第1号)を市長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会)に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

筑後市行政財産使用料条例施行規則

令和5年8月23日 規則第28号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和5年8月23日 規則第28号