○筑後市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和5年8月24日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事することを制限される地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員、清算人、その他これらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次のいずれにも該当しない場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 職務の遂行に支障が生ずると認められる場合

(2) 職員の職との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合

(4) その他法の精神に反すると認められる場合

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

筑後市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和5年8月24日 規則第29号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
令和5年8月24日 規則第29号