○筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付要綱

令和5年10月4日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者。以下同じ。)の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診(妊娠判定を受けるために産科医療機関等を受診することをいう。以下同じ。)に要した費用を助成する筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号いずれにも該当する妊婦とする。

(1) 第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者、市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者又はこれと同等の所得水準であると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成金の交付対象としない。

(1) 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は同一世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者

(2) 申請者又は同一世帯に属する者が暴排条例第2号第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 申請者又は同一世帯に属する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

(4) 申請日において、市長がこの要綱による助成金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による助成金等の交付を受けた者

(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が助成金を交付することが適当でないと認める者

(助成金の対象となる受診料)

第3条 助成金の対象となる受診料は、令和5年4月1日以後に受診した初回産科受診料のうち、妊婦健診の費用を除いたものとする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、10,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、初回産科受診日から1年以内に、筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診料に係る領収書の写し

(2) 妊娠の届出その他妊娠を証明するものの写し

(3) 助成金の振込先が分かる書類の写し

(4) 申請者又は同一世帯に属する者が、申請を行う日の属する年の1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていない場合は、当該者の当該年度における住民税非課税証明書

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号いずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金の返還を求める。

(事後指導)

第8条 市長は、交付決定者に対し、次の各号における支援を行うものとする。

(1) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市が、情報を共有し、必要に応じて保健指導及び支援を行うこと。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

筑後市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付要綱

令和5年10月4日 告示第159号

(令和5年10月4日施行)