○筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金交付要綱
令和5年12月22日
告示第187号
(趣旨)
第1条 市長は、化学肥料のさらなる低減によるワンヘルスの推進を図るため、認定農業者、適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体及び農業者の組織する団体(以下これらを「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内において筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、福岡県堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金交付要綱(令和5年9月27日付け5経技第1572号。以下「県要綱」という。)及び筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) ワンヘルス 人と動物の健康及び環境の健全性は一つのもの、すなわち「健康は一つ」であるとの概念又は理念をいう。
(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により、福岡県又は筑後市において農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けている者をいう。
(3) 適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)により人・農地プランに位置付けられた農業者をいう。
(4) 農業者の組織する団体 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項の要件を満たす農地所有適格法人をいう。
(事業名等)
第3条 事業名、事業実施主体、採択基準、補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(実施計画の承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の代表者(以下「申請者」という。)は、筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により交付対象者に通知するものとする。
3 交付対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない交付対象者については、この限りでない。
2 市長は、前項の変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第12条の2第2項の補助金交付変更決定通知書(以下「変更決定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。
3 前条第3項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、規則第16条第2項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 交付決定者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項ただし書の場合において、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
3 交付決定者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在における事業の遂行状況について、筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第10号)を当該年度の1月19日までに市長に提出しなければならない。
4 交付決定者は、事業を完了したときは、速やかに筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業完了報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(事業の遂行が困難になった場合の手続等)
第11条 交付決定者は、事業の遂行が困難となったとき又は事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金実績報告書(様式第12号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 第6条第3項ただし書に該当する交付決定者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第3項ただし書に該当する交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、これを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、規則第14条に規定する当該補助金の額の確定の日の翌年6月1日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(事業成果報告)
第14条 交付決定者は、事業実施年度の翌年度から3年間、筑後市堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業費補助金成果報告書(様式第14号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 規則第20条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(関係書類の整備)
第16条 交付決定者は、事業に係る経費の収支帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
2 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間(農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間をいう。)を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
第2条 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
事業名 | 事業実施主体 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
事業実施計画 | 補助金交付申請 | |||||
専用散布機の導入支援事業 | 1 認定農業者 2 適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体 3 農業者の組織する団体 | 県要綱別表に規定する専用散布機の導入支援事業の採択基準 | 県要綱別表に規定する専用散布機の導入支援事業の補助の対象となる経費 | 1/2以内 | 1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合は除く。) 2 補助対象事業費の30%を超える増減 3 施工箇所又は設置箇所の変更 4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更 5 事業実施主体の変更 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合は除く。) 3 施工箇所又は設置箇所の変更 4 機械若しくは設備の台数又は規模の変更 5 事業実施主体の変更 |