○筑後市地域猫活動支援事業補助金交付要綱

令和5年12月28日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の適正管理を推進し、当該猫に起因する生活環境被害の軽減を図るため、市長が支援の必要があると認める地域猫活動に取り組む活動グループが依頼する不妊去勢手術に関し、予算の範囲内において筑後市地域猫活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域猫 特定の飼い主のいない猫のうち、地域に住み着き、その地域住民の合意とルールの下で適正に管理されている猫をいう。

(2) 地域猫活動 地域住民の合意を得た上で、飼い主のいない猫の過剰繁殖や糞尿等による被害を防止するために行う不妊去勢手術の実施や餌の管理、排泄物の処理等の活動をいう。

(3) 活動グループ 地域住民のボランティアにより組織された地域猫活動を行う団体をいう。

(4) 協力動物病院 公益社団法人福岡県獣医師会(以下「獣医師会」という。)の会員であって、市長と獣医師会が締結した筑後市地域猫活動支援事業に関する協定書に基づき当該事業に協力する動物病院をいう。

(5) 手術券 活動グループが筑後市地域猫活動支援事業による不妊去勢手術及び当該手術を実施したことが外形的に判別できる措置(以下「耳先カット」という。)を無料で行うために市長が交付する筑後市地域猫手術券(様式第1号)をいう。

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する活動グループとする。

(1) 地域住民2人以上で構成されていること。

(2) 地域猫活動について地域の理解を得ており、かつ、当該地域猫活動について継続的に地域の理解を得るための周知活動を行っていること。

(3) 福岡県地域猫活動導入支援事業実施要領(令和5年9月29日付け5生衛第945号)に基づき地域猫活動導入支援団体(以下「導入支援団体」という。)の導入支援を受けること。

(4) 構成員が、筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 構成員が、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、手術券の交付とする。

2 手術券の交付枚数は、補助金の予算の範囲内とする。

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市地域猫活動支援申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支援の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、筑後市地域猫活動支援決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援を決定したときは、支援の決定を受けた者に対し、手術券を交付する。

(手術券の利用等)

第7条 前条第2項の規定により手術券の交付を受けた者(以下「手術券利用者」という。)は、協力動物病院に手術券を提出し、地域猫の不妊去勢手術を行うものとする。

2 協力動物病院は、不妊去勢手術を行った地域猫に対し、耳先カットを行うものとする。

3 手術券の有効期限は、令和6年3月31日までとする。

4 手術券利用者は、手術券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。

5 手術券利用者は、前条第2項の規定により交付を受けた手術券に残余が発生した場合は、速やかに当該手術券を市長に返還しなければならない。

(支援の報告)

第8条 手術券利用者は、不妊去勢手術が終了した日の翌月5日までに、筑後市地域猫活動実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補助対象者)

第9条 補助金の交付の対象となる者は、獣医師会とする。

(補助対象経費等)

第10条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

手術券を利用して行われた地域猫の不妊去勢手術及び耳先カットに要する費用

(1) 雄猫1匹当たり16,000円

(2) 雌猫1匹当たり26,000円

(補助金の請求及び交付)

第11条 第7条第1項に規定する地域猫の不妊去勢手術において提出された手術券を持つ協力動物病院は、手術終了後、速やかに獣医師会に手術券を送付するものとする。

2 獣医師会は、手術券が利用された月の翌月10日までに筑後市地域猫活動支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第5号)に、当該手術券を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の内容を審査し、不備等がなければ、獣医師会に対して補助金を交付するものとする。

(返還)

第12条 市長は、支援の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援を取り消し、既に利用された手術券の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに利用された手術券に係る補助金については、同日後もなお、その効力を有する。

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筑後市地域猫活動支援事業補助金交付要綱

令和5年12月28日 告示第190号

(令和6年1月1日施行)