○筑後市新生活支援金支給事業実施要綱

令和6年1月29日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気・ガス等のエネルギーや食料品等の価格が高騰する中で、家計への負担を軽減するため、入学や就職等で新生活を迎える小中学生や高校生等を対象に、筑後市新生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 次のいずれかに該当する者をいう。

 平成29年4月2日から平成30年4月1日までに出生した者

 平成23年4月2日から平成24年4月1日までに出生した者

 平成20年4月2日から平成21年4月1日までに出生した者

 平成17年4月2日から平成18年4月1日までに出生した者

(2) 保護者 対象児童と同居し養育する者をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、対象児童で令和6年1月1日及び第5条に規定する申請を行う日(以下「申請日」という。)に本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

(支給額)

第4条 支援金の金額は、支給対象者1人当たり2万円とし、1回限り支給する。

(支給申請)

第5条 支援金の申請は、保護者又は成人の支給対象者が行うものとし、支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市新生活支援金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 支援金の振込先となる口座情報が確認できる通帳等の写し

(2) 次条の規定により代理申請を行う場合は、支給対象者との関係が分かる書類の写し

(代理申請)

第6条 代理により前条の申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 未成年後見人、成年後見人、児童福祉法第6条の4に規定する里親又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童が入所する施設等の代表者

(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

(申請期限)

第7条 第5条の規定による申請の期限は、令和6年3月15日までとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条の規定により提出された申請書及び添付書類を受理したときは、支給の可否を審査し、支援金の支給を決定したときは、筑後市新生活支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金の不支給を決定したときは、筑後市新生活支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方式)

第9条 市長は、前条の規定により支給を決定したときは、申請者が指定した支給対象者本人又は保護者の金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 第7条の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給を決定した後、書類の不備等による振込不能により支援金の支給ができなかった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、令和6年3月20日までに書類の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支援金の返還を求めるものとする。

(支給を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した支援金については、同日後もなおその効力を有する。

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筑後市新生活支援金支給事業実施要綱

令和6年1月29日 告示第9号

(令和6年1月29日施行)