地域活動支援のための公用車貸出し

更新日 2013年02月22日
 市内で行われる公共性のある活動のために、市の所有する公用車を貸し出します。それ以外の目的で貸出すことはできません。

1.対象者

  市が認めた公共的な団体(行政区、こども会など)

2.対象活動

  1. 市内で行われる公共性のある活動
  2. 市内の地域安全パトロール など

3.貸出車両

  1. 軽トラック 1台
  2. 軽貨物ワゴン 1台
  3. 軽貨物(広報車) 2台

4.貸出日時

  土曜・日曜・祝日(年末年始を除く)の午前7時30分から午後5時まで
  平日の午後5時から午後8時
  ただし、公務で使用する予定がある場合には貸出しは行いません。

申請、許可について

  使用する日の1月前から7日前までに会計課管財係へ申請してください。
  申請書には、団体、代表者の印鑑、運転者の免許証の提示が必要です。
  申請が適当であると認めた場合に、許可証を交付します。
  ただし、緊急に公務等で公用車を使用するときは、許可を取り消す場合があります。

事故時の対応

  事故が生じたときは、事故及び対処の内容を事故報告書によって報告してください。

関連ファイル一覧

筑後市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則 (PDF形式:10KB)

市が認めた公共的な団体名 (PDF形式:11KB)

筑後市公用車貸出申請書 (PDF形式:8KB)

筑後市貸出公用車事故報告書 (PDF形式:10KB)

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 契約管財課 契約管財担当
電話 0942-65-7067
FAX 0942-65-7071 

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