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トップページ>市民の方へ>住まい・交通・公園>空き家管理>老朽危険家屋対策(空き家等の適正管理に関する条例)

老朽危険家屋対策(空き家等の適正管理に関する条例)

更新日 2017年11月17日

老朽危険家屋対策を! 近年、放置される老朽化した空き家等が増加し、倒壊、犯罪及び火災等の危険性や周辺住民の生活環境への悪影響などが全国的な課題となっています。

 本来、建築物等は、所有者や管理者が自ら安全に維持管理すべきものですが、筑後市においても、安全に管理されていない空き家等の相談が増加していることから、「空き家等の適正管理に関する条例」を平成26年4月1日より施行しています。

 市内の老朽化した空き家物件を調査確認し、管理が不十分であると判断した場合は、所有者等に措置命令等を行います。 

筑後市空き家等の適正管理に関する条例とは?

 老朽化して危険な状態となった空き家等の管理責任者(所有者、相続関係者等)の責務を明らかにするとともに、適正な管理を行うよう指導、勧告、更には命令等の必要な措置を行い、管理不全な空き家問題の解消を図ります。

空き家条例 

空き家を適切に管理しましょう

 人が住んでいない家は、水回りのトラブルや建材の腐敗など、老朽化の進行が早くおこるものです。そのまま進行すれば、周辺にも悪影響が発生します。もし、通行人や近隣の建物に危害が及んだ場合、被害者から損害賠償請求される可能性もあります。

 本条例では、空き家等の所有者等の責務として、「当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。」と規定しています。 

 自分が所有(管理)している空き家の様子を、定期的に確認する、自分で管理できない場合は業者や親戚に依頼する等、所有者等としての責任を果たすことを心がけてください。

 

空き家バンクを利用しませんか?

 市では、市内の空き家を、買いたい人、借りたい人へ紹介をする「空き家バンク事業」を実施しています。利用していない空き家、及び空き地を活用したいとお考えの方は、まずはご相談ください。

参考資料

 空き家等の適正管理に関する条例(PDF形式:110KB)

空き家問題に関する専門的なご相談

 空き家の管理を行う上で、相続や物件の賃貸借、高齢者や不在者の財産管理に関する相談など、法律上、解決すべき問題がある場合に相談が可能な専門的な窓口をご紹介します。

くわしくは ⇒ 空き家・空き地の問題に関する専門的なご相談 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

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