受水槽の管理は十分に

更新日 2021年03月23日

受水槽以下の装置の管理は

設置者が責任をもって、常に衛生的で安全な水を供給できるよう、自主管理することになっています。

受水槽以下の装置の修繕は

工事をした筑後市指定給水装置工事事業者へあらかじめ、管理を委託しておかれると、まさかのときなどに便利です。

水道法では

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものについては、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けており、市上下水道課に届け出が必要です。受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合には、義務付けられていませんが、大切な飲み水ですから、常に設備の適正な管理につとめましょう。

筑後市指定給水装置工事事業者

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このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 上水道工務担当
電話 0942-53-4118
FAX 0942-53-4247 

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