収入月額の算出について

更新日 2023年05月31日

基本・特別控除

控除金額の計算

控除の種類

内容

控除額

基本的控除 1.配偶者及び扶養親族 配偶者及び所得税の控除を受けている親族(2.を除く) 380,000円×(家族数-1人)人
2.同居親族 申込者を除く同居親族で1.に該当しない人(婚約者・内縁関係を含む)

の他の
控除

3.老人控除対象者配偶者
4.老人扶養親族
控除対象配偶者及び扶養親族のうち70歳以上で所得金額が48万円以下の人 100,000円×(       )人
5.特定扶養親族 扶養親族のうち16歳以上23歳未満で所得金額が48万円以下の人 250,000円×(       )人
6.障害者 名義人、同居親族、別居扶養親族で障害のある人(身体1.2級以外、精神2.3級、療育B) 270,000円×(       )人
7.特別障害者 名義人、同居親族、別居扶養親族で重度の障害のある人(身体1.2級、精神1級、療育A) 400,000円×(       )人
8.ひとり親 未婚または配偶者の生死が明らかでない方で、現在事実上婚姻関係にある人がおらず、所得が48万円以下で生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下の人 350,000円×(       )人
350,000円以下のときは当該所得
9.寡婦 「ひとり親」に該当せず、所得金額が500万円以下で、夫と離婚後、婚姻せず、扶養親族がいる方または夫と死別後、婚姻していない方、または夫の生死が明らかでない人 270,000円×(       )人
270,000円以下のときは当該所得

控除金額合計

B

世帯の所得金額の算出 

A   年間所得金額  - B   控除金額合計 = 世帯の所得金額

収入月額の算出

世帯の所得金額 ÷ 12 = 収入月額
計算した収入月額が158,000円を超えるときは、入居基準に該当しないので失格となります。ただし、裁量階層世帯については、214,000円以下まで入居申込みが可能です。 

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 都市対策課 建築担当
電話 0942-65-7029
FAX 0942-54-0335 

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