その他届け出が必要なとき

更新日 2020年05月29日

以下のような事由が発生した場合は、世帯主が届出をする必要があります。

届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。

その他届け出が必要なとき(14日以内の届け出が必要です。) 

 

以下のような場合は届けを出してください 届時に必要なもの
退職者医療制度に該当したとき 年金証書(厚生年金等の加入月数がわかるもの)、国民健康保険証
住所、氏名、世帯主が変わったとき 国民健康保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき 在学証明書、国民健康保険証
会社都合等により離職したとき

雇用保険受給資格者証、印鑑、国民健康保険証  

 

平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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