クーリング・オフとは

更新日 2021年02月02日

 クーリング・オフとは、消費者が商品やサービスの契約後に冷静に考え直す期間を与え、一定の期間内であれば無条件で申込の撤回や契約の解除ができる制度です。クーリング・オフには「頭を冷やす」(Cooling off)という意味があります。この制度は、訪問販売や電話勧誘などの不意打ち的な勧誘による契約、複雑な仕組みの契約等に設けられています。クーリング・オフができる取引は法律で定められているほか、事業者が約款で定めている場合もあります。

特定商取引法によるクーリング・オフ期間
取引内容 期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

特定継続的役務提供
(エステ・美容医療・家庭教師・語学教室・学習塾・
結婚相手紹介サービス・パソコン教室)
8日間
業務提供誘因販売取引(内職商法) 20日間
訪問購入(押し買い) 8日間

 クーリング・オフ期間は取引内容によって異なりますが、法定契約書面を受け取った日から8日間もしくは20日間となっています。ただし、店舗購入(自分から店に出向いての購入)や通信販売などはクーリング・オフの対象外となります。また、3,000円未満の現金取引もクーリング・オフできません。

 

 クーリング・オフ通知は、必ずハガキなどの書面で行います。その際は「簡易書留」や「特定記録郵便」など、相手側に通知が届いたことが証明できる郵便方式で送付します。通知した証拠となるため、作成したハガキの表・裏両面のコピーと簡易書留・特定記録郵便などの受領証は必ず保管しておきます。また、契約時にクレジット契約(信販契約)も行っている場合は、販売会社と信販会社へ同時に通知します。

 

クーリング・オフ通知ハガキの記載

販売会社用

     契約解除通知


契約年月日 令和◯年◯月◯日

 商品名  ◯◯◯◯

契約金額  ◯◯◯◯◯円

担当者名  ◯◯◯◯

 上記日付の契約は解除します。なお、支払済の◯◯◯円を返金し、商品を引き取って下さい。


令和◯年◯月◯日

 筑後市大字山ノ井898番地

 筑後 太郎

信販会社用

     契約解除通知


契約年月日 令和◯年◯月◯日

 商品名  ◯◯◯◯

契約金額  ◯◯◯◯◯円

担当者名  ◯◯◯◯

 上記日付の契約は解除します。


令和◯年◯月◯日

 筑後市大字山ノ井898番地

 筑後 太郎

クーリング・オフの注意点について

  • 必ずハガキ等の書面で通知しましょう。電話など口頭での通知は「言った・言わない」のトラブルの原因になります。
  • 簡易書留や特定記録郵便など、通知の記録が残る方法で送付しましょう。普通郵便では記録が残りません。
  • 作成した通知ハガキは送付前に両面コピーを取り、手続時に郵便局で発行される受領証と一緒に必ず保管しましょう。通知した証拠となります。
  • 契約時に個別クレジット契約(信販契約)も行っている場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知しましょう。

クーリング・オフ制度は消費者を守る制度です。
分からないときや困ったときは消費生活センターへご相談ください。


関連リンク:通信販売はクーリング・オフできません!!

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る