新聞の契約は慎重に!

更新日 2018年08月30日

 新聞の購読契約は、いったん契約が成立すると守らなければならない義務が生じ、一方的にやめることは非常に困難です。後々トラブルになることも考えられますので、契約の際はよく考えて慎重に行いましょう。

相談事例

 突然、新聞が2紙いっしょに届き始めたため、販売店へ苦情を伝えたところ、契約書を持って訪問された。その書面は、自分の筆跡で住所や名前が書かれたものだった。自分では契約した覚えがないのだが・・・。

事例処理

 書面は本人が書いたものに間違いありません。販売店と相談者との話し合いを行った結果、2紙をずらして購読することで和解となりました。

解約について

 クーリングオフ期間内の場合

 訪問販売で新聞購読を契約した場合には、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)できます。

 クーリングオフ期間が過ぎた場合

 原則として、一方的に解約することはできません。この場合、販売店と消費者との話し合いで解決するしかなく、高額な解約料や契約時に受け取った景品相当額の返金を求められることもあり、無条件解約は非常に困難です。

トラブルを防ぐために

  • いらないときはきっぱり断りましょう!
  • 新聞契約の書面は小さくてもれっきとした契約書ですので、書いた以上は責任があります!
    契約する場合は、契約書の内容(購読開始日や期間など)をしっかり確認しましょう!
  • 契約書の控えは必ず保管しておきましょう!
  • 3年先から購読するなどの先取り契約や5年・10年といった長期契約は避けましょう!
  • 景品で決めるのではなく、自分にあった新聞を選んで決めましょう!

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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