育児期間中の両立支援措置について

更新日 2019年04月01日

【Q】 育児期間中の両立支援措置とは?

【A】 育児期間中の両立支援措置について

1.育児を行う労働者の時間外労働の制限

  事業主は、小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しない限り、1ヵ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長してはなりません。
  なお、請求する場合、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、その開始日と終了日を明らかにして1ヵ月前までに書面にて行います。この請求は何回もすることができます。
  ただし、次のいずれかに該当する労働者は、請求できません。

  1. 日々雇用される労働者
  2. 引き続き雇用された期間が1年未満の労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

2.育児を行う労働者の深夜業の制限

  事業主は、小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しない限り、午後10時から午前5時までの間労働させてはなりません。
  なお、請求する場合、1回につき1ヵ月以上6ヵ月以内の期間について、その開始日と終了日を明らかにして1ヵ月前までに書面にて行います。この請求は何回もすることができます。
  ただし、次のいずれかに該当する労働者は、請求できません。 

  1. 日々雇用される労働者
  2. 引き続き雇用された期間が1年未満の労働者
  3. 保育ができる同居の家族がいる労働者
  4. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  5. 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

3.育児を行う労働者の勤務時間の短縮等の措置

  事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者で、育児休業しない労働者に対し、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置(短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むことほか)、フレックスタイム制、始業・就業時刻の繰上げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営等のうちいずれかの措置)を講じなければなりません(措置義務)。
  事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者のために、上記の勤務時間短縮等の措置を講ずるよう努めなければなりません(努力義務)。

4.育児を行う労働者の配置に関する配慮

  事業主は、就学場所の変更を伴う転勤をさせようとする場合において、就業しながら育児を行うことが困難となる労働者がいるときは、該当労働者の子の養育の状況に配慮しなければなりません。

5.職業家庭両立推進者の選任

  事業主は、職業家庭両立推進者を選任するよう努めなければなりません。

6.子の看護休暇制度について

  小学校就学前の子を養育する労働者は、その事業主に取得する日を明らかにして口頭または書面で申し出ることにより、1年度(定めをしない場合は4月1日から翌年3月31日とする。)において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、または疾病にかかったその子の世話を行うための休暇を取得できます。事業主は、労働者が看護休暇の申し出・取得を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
  また、事業主は、次に掲げる労働者のうち、労使協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定められた労働者に該当する者が申し出た場合を除き、子の看護休暇の申し出を拒むことはできません(業務の繁忙等を理由でも拒むことはできない)。

  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヵ月に満たない労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

7.紛争の解決について(紛争解決援助制度)

  事業主は、育児休業制度、子の看護休暇制度、時間外労働の制限、深夜業の制限、勤務時間の短縮等の措置、労働者の配慮に関する配置等について、労働者から苦情の申し出を受けた時は、苦情処理機関(事業主を代表するもの及び当該事業所の労働者を代表するものを構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関)に対し苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければなりません。
  当該紛争当事者の双方または一方は、その紛争の解決のために都道府県労働局長に対し援助(助言、指導または勧告)を求めること及び、調停の申請によって紛争調整委員会による調停を受けることができます。
  事業主は、労働者が都道府県労働局長に援助を求めたこと、調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。

8.育児時間について

  育児時間は、乳児を育てる女性労働者に対して、一般の休憩時間とは別に、1日2回(注)、少なくとも各30分取得できるもので、女性労働者の育児を援助しようとするものです。
  育児時間は、労働者の請求により取得でき、請求できる労働者は、生後満1歳に達していない生児を育てる(満1歳の誕生日の前日まで)女性で、子には養子も含まれます。
  育児時間中の賃金については、有給か無給かを含め労使の取り決めによります。


(注)2回の取り方(1日分をまとめて1回で取る、午前・午後に分けて取る、午前か午後に2回取るなど)や、その時間帯は労働者が決めることができます。また、1日の所定労働時間が4時間以内のパートタイム労働者に対しても、本人から請求があれば1日1回少なくとも30分の育児時間を与えなければなりません。また、4時間を超えれば1日2回になります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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