法律上禁止されている解雇について

更新日 2019年04月01日

【Q】 法律ではどのような解雇が禁止されているのですか?

【A】 解雇とは、使用者が一方的に行う労働契約の解約の意思表示です。使用者は、いかなる場合にも自由に労働者を解雇できるわけではなく、次のような解雇は、法律により禁止されています。

  1. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇
  2. 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
  3. 業務上の疾病による休業期間及びその後30日間の解雇
  4. 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
  5. 解雇の予告または解雇予告手当の支払いを行わない解雇
    (解雇をする場合には、少なくとも30日前に予告するか、また、予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。)
  6. 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇
  7. 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇
  8. 女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
  9. 労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、または実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇
  10. 労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇
  11. 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、またはあっせんや調停を申請したことを理由とする解雇

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建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
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