転入、転出及び市内転居のとき

更新日 2022年04月21日
住民基本台帳は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録など、住民に関する事務処理の基本となる台帳です。市外からの転入、市外への転出、市内での転居、世帯主がかわったなどのときに届け出が必要です。

期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届期間経過通知書に書いていただき、理由書を簡易裁判所に送付することになります。過料(住民基本台帳法第53条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください

住民異動届出時の本人確認実施について

住民異動届時に窓口で来庁者の本人確認をさせていただきます。届出をするときは、来庁者が本人であることが確認できる証明書などをご持参ください。

他の市区町村から引越して来たとき(転入届)

筑後市に転入した人は、住み始めた日から14日以内に転出証明書(前住所地で発行されたもの)を添えて届出をしてください。

筑後市に転入された方へご案内書ダウンロード

筑後市に転入された方へ  (PDF形式:102KB)

届出の場所

 市民課

他の市区町村へ引越しするとき(転出届)

市外へ転出する場合は、筑後市で転出証明書を発行します。転出後は転出証明書を添えて転出先の市区町村役場に、住み始めた日から14日以内に必ず転入届をしてください。

筑後市から転出される方へご案内書ダウンロード

筑後市から転出される方へ (PDF形式:81KB)

届出の場所

市民課

市内で引越したとき(転居届)

市内で住所を変更したときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居届をしてください。

転居された方へのご案内書ダウンロード

転居された方へ (PDF形式:82KB)

届出の場所

市民課

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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