国民年金の給付の種類

更新日 2024年04月01日
 国民年金には、3つの基礎年金と国民年金のみの独自の給付制度で、あなたの生活を守ります。年金を受け取るためには、一定の要件があります。

老齢基礎年金

 保険料を原則10年以上納めた人に、65歳から生涯にわたって支給されます。
 また、希望により65歳になる前に年金を受けることもできますが、年金が減額されます。反対に、66歳以降に受給を遅らせることで、増額された年金を受け取ることも可能です。厚生年金や共済年金に加入していた人は、老齢厚生年金や退職共済年金が老齢基礎年金に上乗せして受けられます。 

令和6年度の年金額(満額)   816,000円(月額68,000円)

 注)昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円(月額67,808円)

    免除や未納期間があると減額されます。

障害基礎年金

 国民年金加入中に病気やケガによって障害が残ったときや、20歳前より障害の状態にある人は、障害の程度に応じて支給されます。受け取るには、保険料の納付状況などの条件があります。

令和6年度の年金額 1,020,000円(1級) 816,000円(2級) 

 注)昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額1,017,125円(1級)、813,700円(2級)


生計同一の子(18歳に到達した最初の3月31日まで。障害がある場合は20歳未満までが対象)がいる場合、子2人目までは1人につき234,800円が、3人目からは78,300円が上乗せされます。

 

遺族基礎年金

 国民年金加入中の人が死亡したときや老齢基礎年金を受け取る資格がある人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。子とは、死亡当時18歳に到達した最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満まで)の間にあることが条件です。

その他、保険料の納付状況などの条件があります。 

令和6年度の年金額 816,000円

 注)昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円


・子のある配偶者が受け取るときは、上記金額に子の加算が上乗せされます。

・子のみが受け取るときは、2人目以降に上記金額に子の加算が上乗せされます。

(子2人目まで各234,800円、3人目以降は各78,300円)

寡婦年金

 国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めた期間(免除も含む)をもつ夫が、年金を受給せずに死亡したとき、10年以上の婚姻関係のある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。支給される金額は、夫が受け取ることができた老齢基礎年金の4分の3です。

死亡一時金

 国民年金保険料を3年以上納めていた者が、年金を受給せずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。支給される金額は、納めた年数によって違います。寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらかの選択になります。

付加年金

 毎月400円の付加保険料を納めている人は、将来の年金額に付加年金が加算されます。

特別障害給付金

 国民年金の任意加入対象者(国民年金に加入しなくてもよい人)であった期間に障害を負い、障害基礎年金等を受給できない障害者に対して平成17年4月から福祉的措置として始まった給付金制度です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 市民相談・年金担当
電話 0942-65-7021
FAX 0942-53-1589 

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