本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>戸籍・住民票・税・年金>年金>国民年金の加入手続きや各種届け出など

国民年金の加入手続きや各種届け出など

更新日 2022年03月02日

20歳になったとき

  日本国内に住民票のある人は、20歳になると日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きますので、手続きは必要ありません。同封されている納付書で、保険料を納めてください。
    保険料を納めることが難しいときは、保険料の納付が免除される免除制度や学生納付特例制度などがあります。希望される場合は、同封されている申請書を使って手続きを行ってください。
 詳しい国民年金制度の内容やメリット、免除手続きなどを分かりやすく動画でご案内していますので、ぜひご覧ください。→日本年金機構ホームページ(外部リンク)

会社を退職したとき

  20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは、厚生年金から国民年金への加入手続きが必要です。
 また、 扶養している配偶者がいる場合は、あわせて変更手続きが必要です。

必要なもの

 年金番号または個人番号が分かるもの

 資格喪失日が確認できるもの(社会保険資格喪失連絡票や離職票など)

届出の場所

 福祉課 市民相談・年金担当

会社に就職したとき

 就職により新たに厚生年金に加入したときは、勤務先を通して届け出がありますので手続きは不要です。

配偶者の扶養からはずれたとき

 離婚や収入増加などの理由により、厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、自分で保険料を納めていただくことになりますので、手続きが必要です。

必要なもの

 年金番号または個人番号が分かるもの

 扶養からはずれたものが確認できるもの(社会保険資格喪失連絡票など)

届出の場所

 福祉課 市民相談・年金担当

任意加入したいとき

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合などで満額の年金額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金や共済年金に加入している人は除く)

必要なもの

 年金番号または個人番号が分かるもの

 預金通帳および金融機関の届け出印

届出の場所

 福祉課 市民相談・年金担当

老齢年金を請求するとき

 老齢年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

老齢年金の受給が始まる年の誕生月の約3ヶ月前に、日本年金機構より「年金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、誕生日の前日以降に提出してください。

必要なもの

 各個人ごとの状況により必要書類は異なります。

 詳しくは、お尋ねください。

届出の場所

(年金加入期間が国民年金のみの方)

 筑後市役所 福祉課 市民相談・年金担当

(上記以外の方)

 久留米年金事務所 

 住所:久留米市諏訪野町2401番地

 電話:0942−33−6192

 年金事務所でのお手続きの際は、予約相談をぜひご利用ください。

年金加入者または受給者が死亡したとき

 加入していた(受給していた)年金の種類により、手続きの内容や必要書類が異なります。

詳しくは、お尋ねください。

届出の場所

(死亡届・未支給年金・死亡一時金の請求)

 筑後市役所 福祉課 市民相談・年金担当

(上記以外の請求)

 久留米年金事務所

 住所:久留米市諏訪野町2401番地

 電話:0942−33−6192

    年金事務所でのお手続きの際は、予約相談をぜひご利用ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 市民相談・年金担当
電話 0942-65-7021
FAX 0942-53-1589 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る