国民年金保険料控除証明書

更新日 2020年08月21日

年末調整・確定申告に必要です

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象

 国民年金保険料は、納付した全額が「所得税・市県民税の社会保険料控除」の対象となります。国民年金保険料を社会保険料として申告する場合には、毎年1月1日~12月31日に納付した(納付見込みを含む)国民年金保険料の額を証明する書類を添付する必要があります。

毎年11月上旬に届きます

 該当者には日本年金機構から、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、毎年11月上旬に送付されます。

届く時期が違う場合があります

 10月1日~12月31日に初めて保険料を納付した場合、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。

年末調整や確定申告の際には、控除証明書(または領収証書)の添付が必要です。手続きが終わるまで大切に保管してください。なお、ご家族の国民年金保険料を納めたときは、納めた人の社会保険料控除に加えて申告することができます。

控除証明書についてのお問い合わせ

 ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004(ナビダイヤル)

 (050から始まる電話でおかけになる場合は 電話:03-6630-2525

【受付時間】
 月~金曜日 午前8時半~午後7時 
 第2土曜日  午前9時半~午後4時

 注)祝日(第2土曜日は除く)と12月29日~1月3日はご利用いただけません。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 市民相談・年金担当
電話 0942-65-7021
FAX 0942-53-1589 

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