介護保険料

更新日 2023年05月09日

 

介護保険の財源

 介護保険の財源は、50%が国・県・市が負担し、残りの半分は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が納める保険料で構成されています。平成30年4月から第1号被保険者の割合が23%へ引き上げられました。

 また、今後の更なる高齢化に伴い、介護サービス費用の増加と保険料の上昇が避けられない中で、このまま推移していくと2025年には月額保険料が7,030円になるという試算結果も出ています。

    なお、国は介護保険制度を安定的に運営していくために、低所得者も保険料を負担し続けることができるような制度へ変えていく必要がある、との考え方を示しました。このため、国の施策として、平成27年度から給付費の50%の公費とは別枠で、消費税増税を財源とした公費が投入され、低所得者の保険料の負担を減らす仕組みが設けられています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

  • 保険料は、介護サービスに係る総費用を見込み、基準額を算出します。
  • 算出された基準額を基に、所得状況に応じて一人ひとりの保険料を決定します。令和3年度から、制度改正により、段階の算出方法と段階の境目となる合計所得金額が変更されています。また第2段階の算出の率も変更となっています。詳しくは下の表のとおりです。 
  • 基準額は3年ごとに見直しを行います。令和3~令和5年度の基準額は5,900円(月額)となります。 

 

令和5年度 介護保険料の段階区分と算出方法

段 階

区     分

 ひと月の保険料
  (算出方法)

年間保険料

(12ヶ月分)

第1段階

・生活保護受給者、又は老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税

・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円以下

1,770円

(基準額×0.30)

(注) 

21,240円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円を超え120万円以下

2,950円

(基準額×0.50)

(注) 

35,400円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が120万円を超える

4,130円

(基準額×0.70)

(注) 

49,560円

第4段階

本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円以下

5,310円

(基準額×0.90)

63,720円

第5段階

本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円を超える

5,900円

(基準額)

70,800円

第6段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満

7,080円

(基準額×1.20)

84,960円

第7段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

7,670円

(基準額×1.30)

92,040円

第8段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

8,850円

(基準額×1.50)

106,200円

第9段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満

10,030円

(基準額×1.70)

120,360円

 第10段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満

10,620円

(基準額×1.80) 

 127,440円

 第11段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満

11,210円

(基準額×1.90) 

 134,520円

 第12段階

本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が600万円以上

11,800円

(基準額×2.00) 

 141,600円

・第1段階保険料率の“0.30”、第2段階保険料率の"0.50”、第3段階の保険料率"0.70"は、保険料軽減後の率です。公費負担により住民税世帯非課税層の保険料軽減をしています。

(軽減前の率は、第1段階“0.50”、第2段階"0.75"、第3段階"0.75"です。) (注)

・月額については、年額から12月で除した額になりますが、円未満の端数は切り上げているため、年額に掛け戻した場合にずれが生じることがあります。

・算出された年間保険料に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

・「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

・「課税年金収入額」とは、公的年金等の収入金額のことで、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含まれません。

・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 

・長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、合計所得金額からそれに係る特別控除の額を控除した額となります。

・合計所得金額に給与所得又は公的年金等にかかる雑所得が含まれる場合、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円が控除されます。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。)

保険料の納め方

 第1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただくことになります。(例:6月1日生まれの方は5月分から、6月2日生まれの方は6月分から納めていただきます。)保険料を納める方法は、年金の受給額によって、2種類に分かれます。

特別徴収(年金からの天引き) 

  • 年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ年金から介護保険料が天引きされる納付方法のことです。ただし、65歳になられてから特別徴収が開始するまでは、長くて1年ほどかかることがあります。その間は、普通徴収として納付書または口座振替にてお支払いただきます。
  • 年金を年間18万円以上受給している方が対象になります。
  • 特別徴収できる年金の種類は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
  • 特別徴収は、4月、6月、8月の仮徴収と10月、12月、2月の本徴収に区分されます。

 前年度から継続して特別徴収で納付する場合、仮徴収期間である4月、6月、8月は原則として、前年度2月に納付した額と同額を納めていただきます。(ただし、8月の額は変更になる可能性があります。)

本徴収の10月、12月、2月の納付額については、前年の所得を基に7月に決定する年間保険料から、仮徴収で納付した額を差し引いて納めていただきます。


 前年度  本年度
10月 12月 2月 4月  6月  8月  10月 12月 2月 
 本徴収  仮徴収  本徴収
  原則として、前年度2月と同額の保険料額を納めます。 本年度の年間保険料額から仮徴収額を除いた額を納めます。 

 

介護保険料は原則として特別徴収で納めていただくことになっていますが、次のような場合は、一時的に普通徴収となりますのでご注意ください。
  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金の受給が始まった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合

 

普通徴収(納付書払いまたは口座振替) 

  • 筑後市から送られてくる納付書や口座振替で納付する方法です。納付書は金融機関やコンビニで納期限までにお支払ください。口座振替は金融機関にて手続きが必要です。
  • 特別徴収ではない方(年金の受給額が年間18万円未満の方)が対象になります。
  • 令和3年度より、電子決済での支払いが可能となりました。

 【納期限(令和5年度版)】

期別 第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 7/31(月) 8/31(木) 10/2(月) 10/31(火)
期別 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
納期限 11/30(木) 12/25(月) 1/31(水) 2/29(木) 4/1(月)

   安心で便利な口座振替をぜひご利用ください 

 普通徴収の方は年間9回納期がありますので、納めに行く手間や納め忘れの心配のない口座振替をおすすめします。 

 

  • 申込書(口座振替依頼書)は高齢者支援課及び市内の金融機関窓口に置いています。 
  • 保険料の納付書預金通帳印鑑を持って、直接金融機関にて手続きをお願いします。
  •  申込日の翌月末から振替開始となります。(ただし、ゆうちょ銀行の場合は、毎月10日までに受付された分が翌月末に振替開始となります。)お申し込み時に振替開始日を確認されることをおすすめします。

 

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

  介護保険料として、各医療保険の保険料に上乗せして納めます。介護保険料の計算の方法や額は、加入している医療保険によって異なっています。

職場の健康保険に加入している方 
  • 介護保険料は、給与額・賞与額に応じて異なります。
  • 介護保険料の半額は、事業主が負担しています。
  • 健康保険の被扶養者の方は、原則として介護保険料を納める必要はありません。

 

国民健康保険に加入している方
  • 介護保険料は所得等に応じて異なります。
  • 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。(国民健康保険税のページでご確認ください。)   
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る