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トップページ>市民の方へ>福祉・介護>介護>サービスを使いたいとき、使ったとき>要介護認定の手続き~介護保険サービスの利用まで

要介護認定の手続き~介護保険サービスの利用まで

更新日 2024年04月22日

 介護保険のサービスを利用するには

  • 介護保険のサービスを利用するには「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。
  • 介護度は、要支援1・2、要介護1~5まで7区分あります。
  • 要介護等認定は、本人に対して、どれくらい介助の手が必要かによって判定されます。
  • 介護度によりサービスを受けられる額(支給限度額)や内容、利用料が異なります。

要介護等認定の申請から認定まで 

申請        

本人、または家族等が筑後市高齢者支援課窓口で申請を行います。  

  • 65歳以上の方は、介護保険証
  • 65歳 未満の方は、医療保険証
  • これに加えて、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類をご持参ください。

    主治医に介護保険に係る意見書を依頼するため、医療機関や主治医をお尋ねします。 

 窓口に来ることが困難な場合は、地域包括支援センターに申請を代行してもらうことも出来ます。
  • 申請書は、下記からダウンロードすることもできます。 

介護保険に関する各種申請書等ダウンロード(ここをクリックしてください。)

 


 

連絡先
名称  電話番号
地域包括支援センター 0942-53-4162
地区ステーション・クリーンパル・ゆう 0942-52-8885
地区ステーション・芳樹園 0942-53-2134
地区ステーション・社会福祉協議会 0942-52-9123

 

認定調査
  • 調査員が、自宅や病院 、施設等を訪問し、ご本人や家族から聞き取り調査を行います。
  • 家族など日頃の様子が分かる方は、できるだけ同席し、介助の様子や困っていることなどを調査員に伝えましょう。 

 

主治医意見書(市から依頼) 
  • 要介護等認定を行うには、本人の心身の状況に詳しい医師(主治医)の意見書が必要です。
  • 意見書の依頼は、市が行います。
  • 要介護等認定の申請をしたいときは、主治医にも相談し、日常生活で困っていることやどのような支援を必要としているかなどについて伝えておきましょう。
  • 日頃から、かかりつけ医を決めておくとよいでしょう。

 

介護認定審査会 
  • 調査書と主治医意見書をもとに、どのくらい介護が必要か審査します。
  • 全国共通の、コンピューターによる一次判定の後、医療、保健、福祉の専門家で構成される審査会で、コンピューターでは判定できない、心身の状況や、主治医の意見書を参考に二次判定が行われます。 

 

要介護認定結果通知 

申請からおよそ30日で結果が出ます。新しい介護保険証が送られてきます。

 

新しい保険証には

  • 介護度 
  • 有効期間
  • 支給限度額(ひと月に使える介護保険の限度額) 

が記載されています。                                           

認定結果通知が届いたら

判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。
要介護状態区分と利用できるサービスについては下記のとおりです。
 

非該当(自立) 

まだ介護保険の対象ではないという判定で介護保険のサービスは使えません。

認定を受けていない人等が利用できる「高齢者福祉サービス」が利用できます。

 

相談窓口 

高齢者支援課高齢者支援担当(電話番号0942-53-4255)

 

要支援1、2 

生活するための機能が低下してきているので、要介護状態にならないように予防するための支援が受けられるという判定です。

予防給付のサービスが利用できます。

サービスを利用するためのケアプラン作成を地域包括支援センターのケアマネジャーに依頼しましょう。

 

相談窓口 

地域包括支援センター(電話番号0942-53-4162) 

 

要介護1~5 

介護サービスを利用しながら、生活機能の維持、改善を図ることが適切であるという判定です。

介護給付のサービスが利用できます。 

サービスを利用するためのケアプラン作成は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼しましょう。

施設サービスを受けたい場合は、施設にご相談ください。 

相談窓口 
  • 居宅介護支援事業所
  • 施設(入所希望の場合)   


 

ケアプランの依頼とサービスの利用まで

  • 介護保険のサービスを受けるためには、ケアプラン(計画書)を作成する必要があります。
  • ケアプランは自分で作ることもできますが、書類も多く複雑なため、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼することができます。
  • 居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランを依頼するときは、契約が必要です。(ケアプランの作成の費用は、介護保険から給付されるため本人負担はありません。) 
  • 介護保険の施設では施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
  • ケアプランとは、その人に必要な介護保険のサービスを目的にそって効果的に利用するための計画書です。本人や家族の意向、生活機能の維持向上などを考えて、作成します。

 

サービス利用までの流れ(PDF形式:79KB)

介護保険サービスの内容

 介護保険のサービス

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

介護の知識を幅広くもった専門家です。

利用者・家族・医師・サービスを提供する事業所などと連絡調整をして、介護保険サービスを利用するためのケアプラン(計画書)を作成します。

 

地域包括支援センターとは?

 保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが中心となって、介護予防事業のマネジメントを行います。

 要介護認定の申請代行や「要支援」者のケアプラン作成を依頼するときの窓口となり、介護保険サービス提供事業者との連絡調整なども行います。

高齢者の総合的な相談・支援、虐待防止の権利擁護事業などを行います。 

地域包括支援センター

居宅介護支援事業者とは? 

都道府県の指定を受け、ケアマネジャー(介護支援専門員)がいる機関です。

要介護認定の申請代行や「要介護」者のケアプラン作成を依頼するときの窓口となり、介護保険サービス提供事業者との連絡調整などを行います。

居宅介護支援事業所と契約をしたら、市への届け出が必要です。 

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

 

更新申請に係る処分延期通知の省略について(お知らせ)

 介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

 しかし、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱する等のご指摘が多数ありました。

 このような状況を受けて、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。

 本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

 

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

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