生活保護

更新日 2023年11月02日
○生活保護制度の目的(生活保護法第1条)
 生活保護制度は、日本国憲法第25条第1項に規定する『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』を基本理念とし、生活に困っている人に対して最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。
 生活保護の申請は、国民の権利です。生活保護が必要な場合は、ためらわずに自治体までご相談ください。
  

生活保護制度について

 生活保護制度には、以下の基本原理などがあり、国民は理解し、守らねばなりません。
 
(1)無差別平等の原理(生活保護法第2条)
 病気や高齢で働けなくなったり、生計の中心となる方が亡くなり収入が無くなったなど、様々な事情により生活が困難となった場合、生活保護の要件を満たせば、無差別平等に生活保護を受けることができます。
 
(2)最低生活の原理(生活保護法第3条)
 生活保護制度は、憲法第25条の生存権の保障を具体化するための制度であるため、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できる生活水準が保障されています。
 
(3)補足性の原理(生活保護法第4条)
 生活保護は、各自がその能力に応じて最善の努力をすることが要件であり、生活に困っている人が利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用してもなお最低生活を営むことができない場合に行われます。
                  生活保護の補足資料
 働くことのできる人(病気やケガなどの正当な理由がない場合)は、その能力に応じて就労する、また、最低生活に必要でない財産や資産のある人は、まずその資産を処分して生活費にあてる必要があります。


《財産・資産の例》

 預貯金、生命保険、自動車、居住していない土地・建物、貴金属など

※居住している土地・建物であっても住宅ローンがある場合は、原則、債務整理をしてください。

自動車やバイクについて

 自動車やバイクは資産となるため、原則として処分しなければなりません。世帯の状況によっては処分をしなくてもよい場合があります。内容については地区担当員(ケースワーカー)とよく相談してください。

  また、生活保護を受ける世帯は、親族・友人などの自動車を借りて運転することも禁じられています。

  

扶養義務者の扶養

 扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先して行われることとなっているため、親族(親・子・兄弟など)とよく相談して、援助を受けられる場合は、まずその援助を受けてください。

  

他法他施策の活用

 他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受ける手続きをしてください。
 
例)老齢年金、障害年金、児童扶養手当、児童手当、雇用保険(失業給付)、傷病手当金、生命保険による入院給付金・解約金など

 

生活保護の相談・申請

生活保護の相談

 面接相談員や地区担当員(ケースワーカー)が相談者の状況をお聞きして、生活保護の説明や活用できる制度などの助言を行います。聴取した内容についての秘密は固く守ります。

 

生活保護の申請

 相談をされた後、生活保護を申請する場合は、下記の書類を提出してください。なお、申請に際して必要なもの(本人確認書類、世帯全員分の通帳、収入がわかるもの、アパートの賃貸借契約書など)については、事前にお問い合わせください。

 生活保護の申請ができる人は、本人または扶養義務者の方に限られていますが、緊急な場合でその人たちが申請できないときは、民生委員や病院からの連絡を受けて調査を行い、生活保護を開始することもあります。

 

【申請書類】

 生活保護申請書 (PDF形式:60KB)

 同意書 (PDF形式:60KB)

 収入申告書 (PDF形式:71KB)

 資産申告書 (PDF形式:68KB)

 ※申請書などは、福祉課(生活保護担当)の窓口にも準備しています。

 

調査(訪問調査、預金調査など)

 生活保護を申請すると、地区担当員(ケースワーカー)があなたのお宅を訪問するなど必要な調査を行います。この調査をもとに生活保護の要件を満たしているかどうかの確認を行い、生活保護の決定を行うことになりますので調査にはご協力ください。

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 福祉課 生活保護担当
電話 0942-65-7019
FAX 0942-53-1589 

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