本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>防災・防犯・交通安全>災害情報>避難行動要支援者支援制度について

避難行動要支援者支援制度について

避難行動要支援者支援制度とは

制度の概要

 近年、大雨や台風、地震などの自然災害により、大きな被害が発生しています。特に、障害がある方や高齢者の方などは、避難の遅れにより多くの方が犠牲となっています。
「災害時避難行動要支援者支援制度」は、災害時に自らの力で避難することが困難と思われる方を対象に、地域の皆さんの手助けで避難を行うための制度です。

避難行動要支援者とは

 障害者や高齢者など災害時に一人で避難することが困難で、避難支援が必要と思われる方のうち、次のいずれかに当てはまる方です。
 
1 介護保険の要介護者(要介護認定3~5の方)
2 身体障害者(身体障害者手帳1・2級をお持ちの方)
3 知的障害者(療育手帳A、A1、A2、A3をお持ちの方)
4 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方)
5 高齢者世帯者(75歳以上の高齢者のみの世帯の方)
6 その他市長が必要と認める方

制度の仕組み


1 市は、避難行動要支援者名簿を作成します。

2 市は、名簿情報を避難支援等関係者(自主防災組織や行政区長など避難支援に関わる関係者)に、提供することについて、同意確認を行います。

3 同意確認の文書が届いたら、文書に「同意」または「不同意」を記入して市に提出していただきます。

4 市は、避難行動要支援者名簿の情報を避難支援等関係者に提供します。なお、名簿提供の同意がある場合は、平常時から提供し、同意がない場合は、緊急時に提供します。

5 避難支援関係者は、名簿情報を活用し、平常時は、災害に備えるための日常からの声掛け、見守り、個別避難計画の作成などを行います。また、災害時は、安否確認や避難支援などを行います。

避難行動要支援者名簿について

 市では、災害対策基本法に基づき、災害時に避難支援が必要と思われる方(避難行動要支援者)の名簿を作成しています。「避難行動要支援者名簿」は、ご本人の同意をいただいたうえで、平常時から自主防災組織、行政区長、民生委員など避難に関わる関係者に情報提供し、災害時の避難支援に役立てます。


提供される名簿情報

氏名、住所、性別、生年月日、身体の状況(障害の種別や要介護度など)等です。

個別避難計画について

 「個別避難計画」は、災害が発生した時に、誰が避難の手助けをするのか、どこに避難するのか、などをまとめた「避難行動要支援者」お一人ごとの避難行動に関する計画です。
 個別避難計画は、ご本人の同意により作成し、平常時から自主防災組織、行政区長、民生委員など避難に関わる関係者に情報提供し、災害時の避難支援に役立てます。

 災害時に避難支援が必要で、個別避難支援計画書の作成を希望される方は、防災安全課まで相談してください。

個別避難計画書 (DOC形式:51KB)

個別避難計画書 (PDF形式:127KB)

個別避難計画書の書き方 (PDF形式:394KB)

災害時に関する意向調査について

 市では、下記に該当する方を対象に、「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」についての意向調査を行っています。調査表が届いた方は、調査表をご記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送していただきますようお願いいたします。


調査対象となる方
次の1~4のいずれかに該当する方

1 介護保険制度の要介護認定者(要介護認定3から5)

2 身体障害者(身体障害手帳1級、2級 所持)

3 知的障害者(療育手帳A、A1、A2、A3 所持)

4 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級 所持)


調査実施地区

令和3年度 古川校区、水洗校区、下妻校区、古島校区

令和4年度 羽犬塚校区、水田校区、二川校区

令和5年度 筑後校区、松原校区、筑後北校区、西牟田校区


「災害時に関する意向調査」調査表 (PDF形式:138KB)

よくある質問

 なぜ個別避難計画が必要なのですか?

 避難行動要支援者の対象となる方は、災害時には自力での避難や避難情報の入手が困難であるなど、何らかの支援が必要となることが考えられます。個別避難計画は、あらかじめ避難に関する計画を立てておくことで、災害時に適切に避難することを目的としています。


名簿の情報提供や、個別避難計画作成に同意した場合、必ず助けてもらえるのでしょうか?

 避難行動要支援者支援制度は、地域の助け合いの精神に基づくものです。災害時は、地域支援者自身や避難に関わる関係者の安全確保が前提のため、避難支援が受けられることを確約するものではありません。


地域支援者に責任や義務はあるのでしょうか?

 地域支援者に責任や義務はありません。災害の状況に応じ、可能な範囲での支援をお願いします。


 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る