独自利用事務

更新日 2022年03月10日

独自利用事務とは

 独自利用事務とは、マイナンバーを利用する事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)に規定された事務以外の事務をいいます。独自利用事務については、その内容を条例で規定する必要があります。

 

独自利用事務について規定する条例(PDF形式:148KB)

 

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供システムを利用して情報連携(他の地方公共団体等から必要な情報を取得すること)をすることができるようになります。 

独自利用事務の情報連携に係る届出について 

  筑後市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。

執行機関  届出番号  独自利用事務の名称等 
 市長  1

 筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF形式:155KB)

筑後市子ども医療費の支給に関する条例(PDF形式:199KB)

 市長  3

 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDF形式:142KB)

筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(PDF形式:243KB) 

 市長  4

 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 (PDF形式:77KB)

筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(PDF形式:182KB)

 

 

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総務部 企画調整課 DX推進担当
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