農地の利用状況調査を実施します
筑後市農業委員会では、農地法第30条の規程に基づき、農地の農業上の利用の増進を図るため毎年、農地の利用状況調査(耕作放棄地調査)を実施します。
調査の対象:市内全ての農地
調査の期間:8月下旬から9月上旬
調査の方法:農業委員が担当区域を農業委員会事務局職員や市農政課職員と共に農地を巡回し、遊休農地(耕作放棄地)になっていないかどうかを判断します。
遊休農地とは
(1)1年以上耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地
(2)農地の利用が周辺と比べて著しく劣っている農地
調査の結果、遊休農地(耕作放棄地)と判断された農地の所有者等に対しては、今後の利用の意向を調査したり、適正管理の指導などを実施します。
遊休農地は、火災や病害虫の発生原因となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となり、近隣農地の営農や住民の大きな迷惑となることがあります。除草や病害虫を駆除をするなどして、農地の適正な管理をお願いします。
なお、農地の貸付けや譲渡される場合は、農業委員会事務局へご相談ください。