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トップページ>事業者の方へ>農業>下限面積(別段の面積)の設定について

下限面積(別段の面積)の設定について

更新日 2023年03月23日

令和5年4月から下限面積要件が廃止されます

農地の貸し借りや売り買いをするときは、農地法にもとづき、農業委員会の許可を受ける必要があります。

 

許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、市では以下のとおりに下限面積(別段面積)を定めていました。

このたび、農地法の一部改正により、この下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されます。


なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については継続となります。


区 域 下限面積(別段の面積) 備 考
筑後市全域(下の区域を除く) 40アール 廃止
空き家に付属した農地 0.01アール 廃止


このページの作成担当・お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0942-65-7023
FAX 0942-54-0335 

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