工場設備の新・増設に伴う課税免除
更新日 2015年04月01日
対象事業所
市内で製造業を営んでいる事業所で、青色申告をしている法人または個人
課税免除の要件
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市の定めた特定地域内に工場生産設備の新・増設のため、1億円以上(市内に主たる事務所を有する中小企業は2500万円以上)の投下固定資産があった事業所であること。
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新設した場合は、従業員(臨時雇用者は含まない)が10人以上。
増設の場合は、それに伴う従業員の増員が5人以上。
その他の説明は
申請書等提出資料
※提出書類は下記よりダウンロードしてご利用ください。