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トップページ>事業者の方へ>かんきょう>石綿飛散防止対策が強化されました

石綿飛散防止対策が強化されました

更新日 2022年10月25日

大気汚染防止法改正に伴い、石綿飛散防止対策が強化


1.改正大気汚染防止法の概要

2.解体・改造・補修工事に係る手続きフロー

3.事前調査について

4.作業基準について

5..特定粉じん排出等作業実施の届出について

6.石綿(アスベスト)の種類と石綿含有建材の種類

7.関連法令について

石綿飛散防止対策強化チラシ (1)石綿飛散防止対策強化チラシ (2)

石綿飛散防止対策強化チラシ (3)石綿飛散防止対策強化チラシ (4)

 改正大気汚染防止法のチラシ(県作成R4.10月版) (PDF形式:907KB)

  1. 建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。
  2. アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、福岡県に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。

  環境省ホームページ「大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について」 

 

 相談窓口

  福岡県環境部環境保全課(大気係)

  092-643-3360

  南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課

  0943-22-6964

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589

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