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トップページ>事業者の方へ>税金>給与からの市県民税の特別徴収について

給与からの市県民税の特別徴収について

更新日 2023年10月27日

特別徴収について

特別徴収とは

 特別徴収とは、市県民税(個人住民税)を給与からの天引きで納めていただく方法のことです。(これに対し、個人で納めていただく方法を普通徴収といいます。)

 特別徴収義務について

  所得税の源泉徴収をおこなう義務のある給与支払者(事業主)は、原則として給与所得者(従業員)の個人住民税の特別徴収をおこなうことが義務付けられています。(地方税法第321条の4および筑後市税条例第44条)

 また、事業主や 従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません。

 

個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化の取り組み

 

 

 なお、福岡県内では次の条件に該当する場合、普通徴収とすることもできます。

 特別徴収をおこなわないことができる者(普通徴収が認められる者)

  1.次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主からの申請により普通徴収と

することもできます。

  【給与所得者(従業員)】

  A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

  B 給与の支払いがない月がある者
  C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
  D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
  E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
 
  2. 次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
  【給与支払者(事業主)】 
  F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者、
  または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者

 (注) 給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者数です。

     ただし、上記A~Eの給与所得者の要件に該当する者を除く人数とします。

 

 上記要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員がいる場合は、従業員の給与支払報告書を提出する際に、「普通徴収申請書」による申し出が必要です。申し出がない場合は、要件に該当するか確認できないため、特別徴収となります。

給与支払報告書の提出について

 

特別徴収の方法による納税の仕組み 

   毎年5月に、特別徴収義務者宛に「特別徴収の税額変更・決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の所在地の各市町村に納入していただきます。
 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることもできます。(滞納の有無などによっては出来ない場合があります。)

特別徴収納税の仕組み

 

納期の特例の申請

 給与の支払いを 受ける人が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。ただし、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

  • 納入時期

 6月から11月分は12月10日までに、 12月から翌年5月分は6月10日までに納入してください。

  • 申請手続き

 「市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ、税務課に 申請してください。給与を受ける人が常時10人未満でない場合や、市税の滞納がある場合などは、納期の特例は認められません。

納税者に異動があった場合(給与所得者異動届出書の提出について)

  • 納税者に退職、転勤等の異動がある場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。 

  • 「給与所得者異動届出書」の提出が遅れますと、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税者本人にも多大な迷惑をかけることになりますのでご注意ください。

 手続内容 各種届様式
 年度の途中で特別徴収に切り替える場合  普通徴収から特別徴収への切替申出書

 退職等により普通徴収になる場合

 

 給与所得者異動届出書

 退職等により未徴収税額を一括徴収する場合
 転勤等により新しい勤務先で特別徴収する場合
 事業所の所在地・名称等に変更があった場合  所在地・名称変更届

 


関連ファイル一覧


普通徴収から特別徴収への切替申出書(XLS形式:43KB)

給与所得者異動届出書 (XLS形式:426KB)

所在地・名称変更届(XLS形式:431KB)

納期の特例に関する申請書(PDF形式:106KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

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