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トップページ>事業者の方へ>税金>特別徴収税額通知の電子データの提供について

特別徴収税額通知の電子データの提供について

2023年11月09日 21時07分

特別徴収税額通知(特別徴収義務者(事業者)用)について

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、通知内容をデータ化し、法的効力のある電子署名を付与した通知としてeLTAX(エルタックス)経由で電子的に提供しています。

電子データでの受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を作成する際、「特別徴収税額通知受け取り情報」を以下のとおり設定してください。


・特別徴収義務者用:正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)


(注意)電子データでの受け取りを希望した場合には、メールアドレスを必ず設定してください。

(注意)電子データでの受け取りを希望した場合には、書面での通知は行いません。

(注意)令和6年度より、受取方法は書面(郵送)または電子データのどちらかのみになります。


令和6年度から個人住民税の特別徴収税額決定通知の受取方法が変わります! (PDF形式:1832KB)

特別徴収税額通知(納税義務者(従業員)用)について

令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、eLTAX経由で電子的に提供することが可能になります。ただし、原則として個々の納税義務者に通知の内容を電子的な方法(社内システム、メール等)で提供できる体制が整っていることが必要です。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)

電子データでの受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を作成する際、「特別徴収税額通知受け取り情報」を以下のとおり設定してください。


・納税義務者用:電子データをeLTAXで受け取る


(注意)電子データでの受け取りを希望した場合には、メールアドレスを必ず設定してください。

(注意)電子データでの受け取りを希望した場合には、書面での通知は行いません。

注意事項


・給与支払報告書の提出後、特別徴収税額通知の受取方法やメールアドレスに変更が生じた場合は、お早めに税務課までご連絡ください。

 

・ 給与支払報告書の提出期限が過ぎた場合は、特別徴収税額通知の受取方法のご要望にお応えできない場合があります。早めのご提出をお願いします。

 



 


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

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