法人税割
更新日 2014年08月05日
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
法人市民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | |
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法人税割の税率 |
14.7% |
12.1% |
2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人は、それぞれの市町村に申告納付しなければなりません。この場合、申告納付すべき法人税割額は、課税標準となる法人税額を関係市町村に分割(従業員数で按分)し、その分割した法人税額を課税標準として関係市町村ごとに算定します。