平成31年1月号
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広報ちくご 平成31年1月号10【とき】1月19日(土)14:30~16:30(受け付けは14:15から)【ところ】市北部交流センター「チクロス」拠点施設ホール2【対象】聴覚障害者、手話関係者【内容】テーマ「きこえない子どもたちとかかわって思うこと」※手話通訳あり。【講師】坂口和俊さん(県立久留米聴覚特別支援学校校長)【参加費】無料【定員】30人程度(申し込み不要)【持ってくる物】スリッパ【託児】なし【問合せ】福祉課(☎65-7022N53-1589) 市では、障害の有無にかかわらず、誰もが社会の対等な構成員として一人一人の人権が尊重され、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が保障される社会の実現をめざし、平成31年度から8年間の「第3次筑後市障害者基本計画(案)」を作成しました。 多くの人の声を反映し、より充実した計画にするために、計画(案)を公開し、皆さんからの意見や提案を募集します。【公開期間】1月21日(月)~2月7日(木)【公開場所】市ホームページ、市本庁舎総合案内窓口、福祉課窓口、市立図書館【意見の提出ができる人】次の条件を全て満たす人▶市内に住んでいるか通勤・通学している▶市内に事務所がある▶利害関係がある※市内に住んでいる以外の人は、勤務先・学校名・事業所名・所在地・利害関係なども併せて書いてください。【意見の提出方法・問合せ】任意の様式に住所、氏名、意見などを書いて、1月21日(月)~2月7日(木)に直接持参か郵送、ファクス、または電子メールで福祉課(〒833-8601〈住所不要〉☎65-7022N53-1589Sfukusi@city.chikugo.lg.jp)へ。※電話や口頭による意見の提出はできません。聞かせてください!あなたの意見意見の提出はこちら▶市ホームページはこちら▶~「第3次筑後市障害者基本計画(案)」         パブリックコメント~あなたも参加してみませんか?聴覚障害者生活訓練(情報)教室  平成30年中に高額な医療費(所得の5㌫以上または10万円を超える金額)を支払った場合、所得税や市県民税の医療費控除を受けることができます。 申告に使用する領収書の中に、国民健康保険(以下、国保)の高額療養費として払い戻しを受けられるものはありませんか。医療費控除を受ける場合は、支払った医療費から支給された高額療養費を差し引いて計算する必要がありますので、事前に確認してください。 国保に加入している人が、病気やけがなどで1カ月(1日~末日)に支払った医療費が高額になった場合、市に申請することで自己負担限度額を超えた医療費の払い戻しを受けることができます。 自己負担限度額は、年齢や世帯の所得状況によって異なります。ただし、差額ベッド代など保険診療対象外のものは払い戻しの対象にはなりません。なお、高額療養費の払い戻しの申請ができるのは診療を受けた月の翌月から2年以内です。※後期高齢者医療保険に該当する人は、高額療養費の払い戻しの申請は必要ありません。 国保被保険者証、医療機関の領収書(原本)、世帯主名義の通帳、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、委任状(同一世帯以外の人が手続きする場合) 市民課(☎7015)※自己負担限度額など、くわしくは市ホームページに掲載しています。市ホームページは下記QRコードから見ることができます。高額療養費の 払い戻しがないか   確認しましょう医療費控除を受ける前に高額療養費制度とは申請に必要なものは問合せ~確定申告の医療費控除を受ける前に~※QRコードの利用は、21日(月)から。

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