平成31年3月号
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広報ちくご 平成31年3月号11市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑 今年も、応募作品の中から最優秀賞に選ばれた絵画と標語で、オリジナル防火ポスター作成しました。入賞した作品は下記の内容で展示します。【とき】3月22日(金)~4月8日(月)【ところ】サンリブ筑後店▪防火ポスター受賞者(敬称略)【最優秀賞】真辺大駕(水洗小)【防災協会長賞】古賀愛花(松原小)【消防長賞】伊原桃子(筑後北小)▪防火標語(敬称略)【最優秀賞】橋本浩明(株式会社DNPファシリティサービス)「便利さに 慣れて忘れる 火の始末」【防災協会長賞】渡辺洋一(日本梱包運輸倉庫株式会社筑後営業所)【消防長賞】古賀完吾(有限会社筑後浄化槽管理センター)防火ポスター、防火標語コンクールを行いました!▪問合せ 市防災協会事務局(消防本部予防課内☎52-2020) 引っ越しシーズンには、賃貸住宅退去時に「敷金」の精算をめぐるトラブルについて相談が多く寄せられます。住宅退去時に借り主には原状回復義務があります。そのため、引っ越しで部屋を明け渡すときの借主負担の料金を事前に差し入れておくのが「敷金」です。 ①家具を置いたところにできた畳のへこみで、和室全体の畳の張り替えを請求された。②喫煙でクロスが変色している部屋について、敷金を上回るハウスクリーニング費用・クロス全面張り替え費用などを請求された。 これらの事例のように、通常の使用によって生じる汚れや入居年数の経過による変化まで、借り主が原状回復義務を負うものではありません。●契約を結ぶ前に「重要事項説明書」「契約書類」、特に「特約条項」にしっかり目を通し、納得できるまで説明を受けましょう。●入居中はマナーを守り、修繕などが必要になった場合は、放置せずにこまめに連絡をしましょう。●入・退去時には、貸し主と借り主が立ち会いのもと物件確認を行いましょう。●立ち会いがない場合は、借り主が状況を書類に残したり、部屋の状況の写真(日付入り)を撮っておくと役立ちます。※市ホームページでは、ほかにも事例を紹介しています。トラブル事例被害を防ぐために市ホームページはこちら▼春の引っ越しシーズン  賃貸アパートの契約は慎重に!【問合せ】市消費生活センター(☎65-3737)~敷金精算トラブル~◀「防火ポスター」の授賞式。左から吉武浩治消防長、真辺大駕さん、大靍司朗会長◀「防火標語」の授賞式。左から大靍会長、橋本浩明さん、吉武消防長住宅防火、命をまもる7つのポイント▪3つの習慣●寝たばこは、絶対にしない●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する●ガスコンロなどを使用しているときにそばを離れる場合は、必ず火を消す▪4つの対策●逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する●寝具、衣類やカーテンからの火災を防ぐために、防炎製品を使用する●初期消火のために住宅用消火器を設置する●高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣近所との協力体制をつくる

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