平成31年3月号
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広報ちくご 平成31年3月号4 今年は、4年に1度の統一地方選挙の年です。 選挙では、自分たちの声をまちづくりに反映させるため、確実に1票を投じることが大切です。また同時に、私たち1人1人が選挙のルールを正しく理解し、守ることも重要です。【県知事・県議会議員選挙】4月7日(日)午前7時~午後8時【市議会議員選挙】4月21日(日)午前7時~午後8時※時間にゆとりを持って投票しましょう。 5ページ「投票所一覧」参照【県知事・県議会議員選挙】平成13年4月8日までに生まれた人。このうち市内で投票することができるのは、次の条件を満たし、引き続き市内に住んでいる人▼県知事選挙=昨年12月20日までに転入手続を行った▼県議会議員選挙=昨年12月28日までに転入手続きを行った※これらの日付以降に県内から転入し、引き続き市内に住んでいる人は、市内で投票することはできませんが、前住所地の市町村で投票することができます。この場合、引き続き県内に住んでいることの証明が必要です。ただし、例外的に投票することができない場合がありますので、事前に前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。【市議会議員選挙】平成13年4月22日までに生まれた人。ただし、今年転入した人は、1月13日までに転入手続きを行い、引き続き市内に住んでいる場合に限ります。 投票所入場券※紛失した場合でも、本人確認をした上で投票することができます。投票所の係員に申し出てください。▪入場券発送予定日【県知事・県議会議員選挙】3月13日(水)【市議会議員選挙】4月10日(水) 「期日前投票」は、投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭など用事がある人が、投票日より前に投票することができる制度です。 期日前投票の際は、入場券の裏面にある「期日前投票宣誓書」に必要事項を書いて、投票することになります。▪とき【県知事選挙】3月22日(金)~4月6日(土)【県議会議員選挙】3月30日(土)~4月6日(土)【市議会議員選挙】4月15日(月)~20日(土)※時間はいずれも午前8時半~午後8時▪ところ 市役所本庁舎正面玄関ロビー期日前投票所▪持ってくる物 投票所入場券※紛失した場合でも、本人確認をした上で投票することができます。投票所の係員に申し出てください。 「不在者投票」は、他市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム、郵便などで、投票日より前に投票することができる制度です。 制度を利用するには条件などがありますので、くわしくは、問い合わせてください。4月7日(日)県知事・県議会議員選挙4月21日(日)市議会議員選挙投票は未来の自分への意思表示。投票日時投票場所投票できる人持ってくる物期日前投票不在者投票

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