平成31年4月号
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広報ちくご 平成31年4月号18市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑合併処理浄化槽の設置を支援水道配水管工事補助金 市では、水道の普及促進のため、今年度から給水装置工事に伴う水道配水管工事に対して補助金を交付します。 補助金の交付申請をする場合は、工事着工前に市との協議が必要です。着工後の申請は、補助金交付の対象になりませんので注意してください。【対象】筑後市水道事業給水区域で給水装置工事に伴う水道配水管工事を行う人※その他、くわしくは同課に問い合わせてください。【補助内容】水道配水管工事費の一部を補助金として交付【申請受付】4月1日から【問合せ】上下水道課(☎65-7036)くわしくはこちら▶ 市では、家庭から出る生活雑排水による河川などの水質汚濁を防ぐため、合併処理浄化槽の設置費用を補助しています。【対象】▼公共下水道事業実施計画区域以外の地域に合併処理浄化槽を設置しようとしている人▼個人の専用住宅(販売、賃貸目的は不可)に合併処理浄化槽を設置しようとしている人(法人は除く)など※くわしくは、同課に問い合わせてください。【補助金額】▼5人槽=33万2,000円▼6~7人槽=41万4,000円▼8~50人槽= 54万8,000円【申請・工事期間】工事着工前に申請してください。また、浄化槽設置工事の完了後、来年3月31日(火)までに完了検査を受ける必要があります。【申込み】市ホームページか同課にある申請書に必要事項などを書き、必要な書類を添えて同課へ。【問合せ】上下水道課(☎53-4118)くわしくはこちら▶  市は、下水道事業の長期的に安定した運営を図るため、これまでの「官公庁会計(下水道事業特別会計)」から、地方公営企業法を適用した「公営企業会計(複式簿記)」に4月1日から移行しました。 これにより、市民の恒久的財産である下水道施設を適切に維持するための財務情報を整理し、その企業的性格を生かしながら、より一層経営の効率化・健全化に努めます。 なお、同企業法の適用は主に会計方法の変更であり、「下水道使用料」「受益者負担金」の納付方法などについて変更はありません。また、市民の皆さんに手続きなどを行ってもらう必要もありません。 総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上などに的確に取り組むため、民間企業と同じ公営企業会計の適用を推進しています。また、経営・資産状況などの正確な把握や弾力的な経営の実現をめざし、平成27年度から今年度までを「集中取組期間」として公営企業会計へ移行することを要請しています。 適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」(市水道事業)と財務・会計に関する規定だけを適用する「一部適用(財務適用)」があり、市は「一部適用」による移行を行いました。【経営状況の明確化】▼貸借対照表(一定時点の資産、負債、純資産の状態を表す)や損益計算書(一定期間の収益と費用の状態を表す)などの財務諸表を作成し公表することで、経営成績や財政状態を分かりやすく示すことができます▼経営成績や財政状態を分析することで、中長期的な経営計画の策定に必要な情報を得ることができ、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上により将来の安定した経営をめざすことができます▼他市との比較などによる情報公開が充実します【適正な財産管理】▼減価償却(長期間にわたって使用される固定資産の取得〈設備投資〉に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続き)の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握することができます▼統一的な基準に基づいて資産を一覧することができ、適正な資産評価ができ、施設の更新計画を的確に行うことができます 上下水道課(☎7036)公営企業会計(複式簿記)へ移行公営企業会計移行による効果地方公営企業法の適用とは問合せよりよい運営を     めざして下水道事業公営企業会計移行よりよい運営を     めざしてよりよい運営を     めざして

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