平成31年4月号
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広報ちくご 平成31年4月号8【転出】市外へ転出する場合は、筑後市で転出証明書を発行します。転出後は転出証明書を添えて転出先の市区町村役場に、住み始めた日から14日以内に必ず転入の届け出をしてください。【世帯主変更】世帯主に変更があったときは、世帯主本人または世帯員が14日以内に新しく世帯主になる人の氏名の届け出をしてください。※手続きを行う際に本人確認を行います。運転免許証などの公的機関発行の顔写真付きのものを持参してください。※代理人が申請を行う場合は委任状が必要です。※マイナンバーカードを持っている人は、転入・転出については特例での手続きを行います。くわしくは同課まで問い合わせてください。 通知カードの下にあるマイナンバーカードの交付申請書に、縦4・5㌢㍍、横3・5㌢㍍の顔写真を貼り、連絡先、申請書を書いた日付、署名、押印、電子証明の発行を記載するかしないかのチェックをし、通知カードが送られてきた際に同封されている封筒を使ってポストに投函してください。交付申請書がない場合は、本人確認書類を持って同課窓口に来庁するか、電話で問い合わせてください。 約3~4週間ではがきが自宅に届きます。当はがき、通知カード、本人確認書類を持参し窓口でカードの顔写真と照合の上交付します。※顔写真の裏面には氏名・生年月日を記入してください。※本人確認書類は、公的機関発行の顔写真付きの証明なります。過料(住民基本台帳法第53条)の対象になる場合もありますので注意してください。【転入】筑後市に住み始めた日から14日以内に転出証明書(前住所地で発行されたもの)を添えて届け出をしてください。手続きの際に通知カードまたはマイナンバーカードの住所変更を行いますので持参してください。【転居】市内で住所を変更したときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居の届け出をしてください。手続きの際に通知カードまたはマイナンバーカードの住所変更を行いますので持参してください。 市外からの転入、市外への転出、市内での転居、世帯主が変わったときなどは届け出が必要です。住民登録をしていないと、行政サービスを受けることができないなど、不利益を生じる場合があります。 また、期間内に届け出をしなかった場合、その理由を「住民基本台帳届出期間経過通知書」に記載後、簡易裁判所に送付することに転入・転出は14日以内に届け出を住所変更の届け出は14日以内にマイナンバーカード申請について▼市民生活部長兼福祉事務所長=原口茂雄(かんきょう課長兼衛生センター場長)▼男女共同参画推進室長兼人権・同和対策室長兼人権・同和教育課長=古賀毅(ホークスファーム連携推進室長)▼かんきょう課長兼衛生センター場長=田中理子(地方独立行政法人筑後市立病院事務局総務課長)▼福祉課長兼消費生活センター長兼プレミアム付商品券事業実施本部事務局長=深町浩一(福祉課長兼消費生活センター長)▼地方独立行政法人筑後市立病院事務局総務課長=山部長級課長級 市では4月1日付で人事異動を行いました。(課長以上を掲載しています。かっこ内は元の職場です)【問合せ】 市長公室(☎7009)人事異動 ~市民課からのお知らせ~【問合せ】市民課(☎4112)

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