令和元年7月号
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広報ちくご 2019年7月号8=保険=市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑 保険料は、被保険者本人と世帯員の今年度分の住民税の課税状況や本人の前年中の年金収入・所得金額に応じて決定します。 被保険者本人だけでなく、同じ世帯の中に住民税の申告をしていない人がいる場合は、世帯の住民税の課税状況などを確定することができないため、正しい計算ができません。 申告が済んでいない場合は、早めに申告してください。 現在の被保険者証(薄緑色)や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日(水)です。8月から使用する被保険者証などは次のとおりです。【被保険者証(薄紫色)】 7月31日(水)までに届くように簡易書留で郵送【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】8月1日(木)以降も引き続き対象になる人に7月下旬に郵送【医療費の自己負担割合】前年中の所得に応じて、1割負担または3割負担の判定を行います。3割負担の人でも、申請することで1割負担になることがあります。くわしくは市民課に問い合わせてください。  保険料(均等割額と所得割額の合計)は、前年中の所得金額と世帯状況で決定します。保険料額や納付方法については、7月中旬に届く「平成31年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」で確認してください。【安定した医療保険制度のための見直し】▼見直し①=社会保険の元被扶養者に対する均等割5割軽減措置の適用は、制度加入後2年間だけに変更▼見直し②=これまでの均等割9割軽減の基準に該当する所得の人は、今年度は8割軽減、来年度以降は7割軽減に変更【納付方法】原則、特別徴収(年金からの天引き)です。年度の途中に75歳に到達した人や転入した人は、一定期間、普通徴収(納付書や口座振替)で納付することになります。現在特別徴収の人も、届け出ることで口座振替に変更することができます。※今年度からコンビニエンスストアでの納付が可能になりました。 市民課(☎7016)、県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(☎092・651・3111)8月から被保険者証や限度額認定証が新しくなります▪特別徴収 受給する年金総額が年額18万円以上の場合、原則として特別徴収(年金からの天引き)で納めます。▪普通徴収 金融機関・コンビニエンスストア・市役所などの窓口で納付書で納めます。※指定した口座から納期限日に保険料を引き落とす「口座振替」にすることもできます。 7月中旬に届く「介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書」または「介護保険料納入通知書」を確認してください。 通知書には、特別徴収の場合は、年金から差し引かれる保険料額や年金の種類を、普通徴収の場合は、納期第1期(7月)~第9期(来年3月)の期別ごとに納める保険料額や各納期限などを記載しています。※「納入通知書」が届いた人の中には、10月から特別徴収(年金からの天引き)が開始する人もいます。※口座振替の手続きをしている人には、指定口座の金融機関名などが書かれた「納入通知書」を郵送します。問合せ後期高齢者医療制度についてのお知らせ~被保険者証などの更新~保険料の決まり方社会で支える     介護保険~介護保険料(65歳以上の人)のお知らせ~【問合せ】高齢者支援課(☎53-4115)今年度の保険料を決定しました保険料の納め方通知書が届いたら必ず確認を

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